日本共産党提出の条例案例

千葉市条例第  号

千葉市多重債務者対策検討協議会設置条例

(設置)

第1条 本市は、多重債務問題を抱える市民(以下「多重債務者」という。)への抜本的かつ総合的な対策について調査検討を行うため、千葉市多重債務者対策検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査検討し、市長へ提言する。

(1)多重債務問題の解決に向けた取組の推進に関すること。

(2)多重債務問題の解決に向けた体制作りに関すること。

(3)その他多重債務者への抜本的かつ総合的な対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1)学識経験者

(2)関係機関・団体の代表者

(3)市職員

(4)その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、当該委員への任命があった日から所掌事務を終えるまでとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会が特定の事項について専門的な調査検討を行うため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。

5 前2条の規定は、専門部会に準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

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議 案 説 明

千葉市多重債務者対策検討協議会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。