佐々木ゆうき議員の議案質疑に対する答弁(要旨)

― 2009.5.28 ―

【人事委員会事務局長】

○ 職員給与に関する人事委員会の答申について

 今回の意見の答申による市内民間事業所への影響は、春闘で妥結していない事業所などの影響は推測できない。調査した市内の企業数の情報は提供されていない。
 今回の意見答申は、現下の社会情勢の急変に迅速に対応したもので、適切な措置だった。しかし、今回は暫定的なもので、今後は例年の民間給与実態調査の結果を踏まえ適正に対応していく。
 本来、勧告制度は経済への影響を考慮するのではなく公務員賃金の均衡を図るのが目的だ。今回の答申は社会情勢への迅速な適応を図るためのもで、ルール違反ではない。

【総務局長】

○ 職員給与に関する条例の一部改正について

 一般職員で凍結される額は、全職員の平均で約8万円となる見込みだ。影響が大きい職員の金額は57歳・局長クラスでマイナス14万3千円、小さいのは25歳・主事クラスでマイナス4万3千円程度になる。
 凍結額の総額は、一般職の凍結総額は約6億9,400万円、副市長・常勤監査委員・教育長の凍結額の総額は約62万円となる。
 期末勤勉手当の支給月数と支給額の推移は10年前との比較で、支給月数は今回1.95月分、H11年6月期は2.2月分だった。支給額は今回の平均が78万8千円、H11年6月期の平均は97万1千円だった。
 管理職は、職務・職責から勤務成績と業務の達成度による査定幅を大きくする必要があるため、期末手当を一般職員と比較して0.2月分減らし、勤務手当の割合を同じく0.2月分高くしてある。
 今回の凍結は職員に影響はないとは言い切れないが、民間でもボーナスの削減、賃金カットや雇用不安など厳しい状況にある。このような状況下で本市の職員は日頃、市民目線で働くよう務めており、モチベーション低下の影響はない。民間企業が大幅なマイナスになる中、市の職員だけが従前の期末手当を受けることは、情勢適応に照らして好ましくないので、国家公務員と同様に特例措置を行うのが適切だと考える。

【都市局長】

○ 建築関係手数料条例の一部改正について

 国の法律施行に伴い、新たに長期優良住宅建築等計画の認定事務手数料を徴収するため、地方自治法第227条の規定で、建築関係手数料条例を改正するものだ。
 認定を受けることでの税の減額は、一般住宅と比較し登録免許税の保存登記の税率は1.5/1000から1/1000に、移転登記の税率は3/1000から1/1000に減額になる。
 不動産取得税は、税控除額が1,200万円から1,300万円に引き上げられる。固定資産税は、税額の1/2の減額措置期間が、一般の住宅で3年間から5年間に、3階建以上の中高層耐火住宅等で、5年間から7年間に延長されるものだ。制度の対象となる住宅は、法施行日の6月4日以降に新築される戸建住宅や共同住宅だ。国の直接補填はないが、普通交付税の算定上、基準財政収入額から控除されることになっている。