佐々木ゆうき議員の討論

― 2009.5.29 ―

 議案第60号・千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。
 この条例改正は、千葉市職員の2009年6月期の期末手当及び勤勉手当について、支給割合を0.2月分、暫定的に凍結するものです。
 これに先立って発表された「人事院勧告」は不当性のあるものと言わざるをえません。その第1は、財界による「派遣切り」や「雇い止め」などの雇用破壊、総人件費の削減、賃金削減のサイクルをつくりだすもの。第2は、公務員の労働基本権が制限されているもとで、労働者の権利を蹂躙するもの。第3は、中立的な機関としての役割を放棄していること。第4は、短時間に春闘に先行して、夏季一時金を妥結した一部の企業の調査だけで勧告を出していることです。第5は、公務員の収入を減らし、家計に影響を与えること。第6は、民間労働者の賞与や賃金の削減につながり、地域経済へ与える影響が大きくなることです。
 こうした「人事院勧告」を受けて、千葉市人事委員会が「意見の申出」をおこなったことについても、その不当性を明らかにするものになっています。千葉市人事委員会において、「サンプル数の情報提供を受けていない」として、独自の特別調査もせず、人事院勧告に準ずる申し出をおこなったことなどから見れば、人事機関としての第三者性や専門性、労働基本権の代償機関としての役割が問われます。
 また、今回の条例改正は見送るべきではないかとの質問には、「民間企業が大幅なマイナスという異例の事態の中で、本市の職員のみ、従前の期末・勤勉手当を受けることは情勢適応の原則に照らしても好ましくないことから、人事委員会の意見の申出どおりに特例措置をおこなうことが適当」とし、総務委員会で委員が「民間も引き下げる悪循環になるのでは」との問いにも、当局は、「地方公務員法24条に沿って、民間を考慮して、市職員の手当もそのままにしない」と答弁しました。
 しかし、子育て中の職員をはじめ、家計に及ぼす影響は大きいものがあり、総務委員会でも答弁で、「ボーナスが減って大変という声がある」と認めているわけです。そうであるなら、一般職に対しては、一定の配慮が必要ではないでしょうか。
 100年に1度と言われる不況のもと、民間労働者と公務員の賃金や手当など、全体を底上げしなければならないときに、総額で約7億円が凍結となることで、地域経済に与える影響は大きいものがあります。また、民間中小企業とそこで働く民間労働者の夏季一時金を引き下げるという悪循環になりかねません。
 議案中の特別職の手当の凍結については止むを得ません。一般職と再任用の職員の期末手当及び勤勉手当を凍結することは、中止すべきであります。以上の理由からこの条例改正については賛成できません。
 以上で、討論を終わります。