日本共産党提出の条例案例

発議第1号

千葉市外国人市民協議会設置条例の制定について

千葉市外国人市民協議会設置条例を次のとおり制定するものとする。

 平成22年2月22日提出

提出者 千葉市議会議員
佐々木友樹
盛田 眞弓
中村 公江
小関 寿幸
福永  洋
野本 信正

千葉市条例第  号

   千葉市外国人市民協議会設置条例

(設置)
第1条 本市は、本市の地域社会の構成員である外国人市民に自らに係る諸問題を調査審議する機会を保障することにより、外国人市民の市政への参加を推進し、もって相互に理解しあい、ともに生きる地域社会の形成に寄与するため、千葉市外国人市民協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 協議会は、外国人市民に係る施策等に関して外国人市民の市政への参加を推進するために必要と認められる事項を調査審議し、市長へ提言する。ただし、外国に関する事項は、調査審議の対象としない。

(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)本市の区域内において外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により引き続き1年以上登録している年齢満18年以上である者であって公募により選出されたもの
(2)学識経験者
(3)前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、1期に限り再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、自らの国籍の属する国の代表としてではなく、本市のすべての外国人市民の代表として、職務を遂行しなければならない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の開催)
第6条 協議会の開催は、1年に4回とする。
2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、臨時の会議を開催することができる。

(関係者の出席等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)
第8条 協議会が特定の事項について専門的な調査審議を行うため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。
5 第5条及び第7条の規定は、専門部会に準用する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(任期等の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に任命される委員は、第3条第3項の規定にかかわらず、任期は平成24年3月31日までとし、1期に限り再任されることができる。

(会議の開催の特例)
3 平成22年度の会議の開催については、第6条第1項中「4回」とあるのは、「3回」とする。

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議 案 説 明
千葉市外国人市民協議会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。