(案)
千葉市条例第 号
千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例
千葉市国民健康保険条例(昭和61年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条の次に次の1条を加える。
(被保険者証の返還請求の特例)
第4条の2 市長は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条第1号から第4号までに規定するほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)
第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還請求(以下この項及び次項において「返還請求」という。)を行わないものとする。
ただし、第1号の規定による場合においては、当該被保険者に係る被保険者証に限り、返還請求を行わないものとする。
(1)当該世帯に属する被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合
(2)前号に定めるもののほか、市長が別に定める場合
2 前項第1号の規定により返還請求の対象から除外される者の被保険者証の更新は、有効期限1年の被保険者証をもって行うものとする。
第5条中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
第9条中「国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)」を「政令」に改める。
附 則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
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議 案 説 明
被保険者証の返還請求の対象除外及び被保険者証の更新について、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。
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