野本信正議員の議案質疑

2010.8.30

1.議案第148号・一般会計補正予算について

写真 第1は、高齢者支援・小規模福祉施設スプリンクラー設置補助についてうかがいます。

 1つに、補助対象になる小規模福祉施設の定義は。

 2つに、千葉市内に存在する施設数、そのうちスプリンクラー設置補助済み数と今回3施設が設置した後、残りの施設数は。

 3つに、今回、残り施設全部に設置補助できない原因と設置の見通しは。

 4つに、施設の負担はどのくらいの金額になるのか。

 5つに、設置補助対象にならない小規模な施設は存在しないのか。

 以上、お答えください。

 第2は、農業振興・新規就農の推進についてです。

 1つに、3人の市民が新規就農するにあたり、農業用機械施設等の整備費用を補助する案件だが、補助を希望する市民の現在の職業と年齢は。

 2つに、どんな種類の農業を行い、そのためにどんな施設機械を整備するのか。

 3つに、いわゆる素人が就農して、成功する見通しはあるのか。誰がアドバイスをするのか。

 4つに補助率2分の1、上限400万円だが、自己負担は幾らになるのか。自己資金は融資が受けられるとのことだが、返済期限は何年ぐらいになっているのか。

 5つに、千葉市農業に新規就農者があることは嬉しいことで成功を期待するが、困難もたくさんあるということを新規就農者に説明しているのか。

 以上、お答えください。

 第3は、都市基盤整備・縄文の森整備についてです。

 1つに、縄文の森特別緑地保全地区内用地買収について、ここに至った経緯の説明を求めます。

 2つに、縄文の森特別緑地保全地区内の民間所有土地はどのくらいあるのか。

 3つに、今後の用地買収の見通しはどうか。

 以上、お答えください。

 第4は、雇用対策・緊急雇用創出事業臨時特例基金についてです。

 1つに、被保護者就労促進について、事業内容とどのような効果を期待しているのか。

 2つに、市民の森及び緑地内草地管理についてですが、市民の森の草刈を全面的に行う事なのか。各区ごとの市民の森とその合計面積については、市民の森以外で市が管理する緑地の説明とその面積はどれくらいか。

 3つに、緊急雇用創出事業で、当初予算での雇用人数とその予算額はいくらか。

 4つに、雇用破壊が続き、市民が就労を強く望んでいるとき、それに応える予算を組むことを求めるがどうか。

2.議案第152号・千葉市市税条例の一部改正について

 1つに、たばこ税の税率改定が提案されていますが、今回の趣旨は税収を増やすことが目的なのか、それとも煙草の消費を減らして煙草による健康被害をへらし、市民の健康を守ることなのか。

 2つに、千葉市のたばこの消費量を改定前と同じ場合で計算すると、千葉市の収入は、いくらからいくらに増えることになるのか。

 3つに、実際は、たばこの値上げにより消費量が減少すると思われるが、どのくらい減って、千葉市の歳入はどのくらいに落ち着くのか。

 4つに、煙草による健康被害について、市内でどのくらいの被害があると把握しているのか。

 5つに、今回の税率改正でのたばこの値上げによって、健康被害がどの程度減少して、その結果医療費の節減効果がどの程度上がるのか。

 以上、お答えください。

3.議案153号・千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正について

 これは、指定管理者の募集手続きの変更についてですが、以下うかがいます。

 1つに、現在非公募のハーモニープラザを、公募とするための条例改定と説明されていますが、もともと非公募とした理由はなんだったのか。

 2つに、現在の指定管理者は、ハーモニープラザ管理運営共同事業体ですが、公募によって民間の企業などが指定された場合、運営に支障はきたさないのか。

 3つに、この時期に条例改正することは、この後に行われる指定管理者の更新・公募に間に合わせるためのものなのか。

 4つに、条例改正にあたって「千葉市外郭団体経営見直し指針」をどのように取り入れているのかについてうかがいます。

 その1は、公共性、効率性、自主自立性の視点からはどうか。

 その2に、各団体の方向性、廃止、合併、存続の中で、ハーモニープラザを設置している団体はどの対象なのか。

 その3は、私は第2回定例会で、外郭団体プロパー職員の雇用について質問し提案しましたが、ハーモニープラザに関係する3団体のプロパー職員の雇用はどうなるのか。また、千葉市全部の外郭団体プロパー職員の雇用はどうなるのか。雇用不安を抱えてモチベーションが下がっていないのか。その後、職員の実態を把握したのか。

 その4は、私は質問の中で、今年度で指定管理者更新募集となる外郭団体71施設157人の雇用を確保するため、今回は72施設を非公募にすることを提案したが、どうなったのか。

 以上、お答えください。

4.議案154号・千葉市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正について

 1つに、条例改正は、規制の強化、事業者・土地所有者の責務強化、命令に従わない者の公表制度などより厳しい条例にする改定と思うが、その背景は何か。被害がでているとか、現行制度では不十分であるとか、具体的に明らかにされたい。

 2つに、特定事業の見直しのうち、許可を受けなければならない土砂等の埋め立て等の面積要件を、500平方メートル以上から300平方メートル以上とした理由はなにか。苦情などが寄せられているのか。

 3つに、当局説明資料によれば、現行制度では区域内の土砂の移動が認可対象外のため480平方メートルの盛土ができるので、合計すると960平方メートルの盛土を無許可でできることにならないのか。無許可で1000平方メートルをわずかに下回る盛土事業が行われている実態と件数は。

 4つに、条例が改正された場合、今までのように区域内の土砂使用と、区域外の土砂利用も合わせて600平方メートル以下ということではなく、合せて300平方メートル以上ということでいいのか。

 5つに、安全基準強化の具体的な手続きと、これによる効果は。

 6つに、特定事業場内搬入路の土地所有者の同意の具体的な内容と、これによる効果は。

 7つに、土地所有者の責務強化は、どのような場合に責任が発生するのか。この規定により、土地所有者が事業者に土地を貸す時にも慎重になる効果があるのか

 8つに、公表制度について、他自治体の実施状況とその効果は。

 以上、お答えください。

5.議案155号・千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正について

 1つに、ごみの分別・排出ルールを守らない者に対する指導強化制度は必要だが、なぜ罰則過料なのか。

 2つに、千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画がH19年度に策定され、「焼却ごみ3分の1削減」をビジョンとした取り組みがされ、3年間で5万3千トンが削減されるなど、この間、行政と自治会はじめ住民が一体となって取り組んできたことが目的を前進させてきたのではないのか。

 3つに、不適正排出ごみの取り残し強化については、H21年5月から行ったと説明されています。すなわち、千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の策定、「焼却ごみ3分の1削減」が、H19年度からスタートして3年と5か月過ぎているが、不適正排出ごみの取り残し強化に努力した期間は、1年足らずであるのに、罰則・過料という厳罰を科すことは妥当なのか。関係者への指導や説得をもっと行うべきではないのか。

 4つに、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例は、ごみの減量適正処理は、住民と協力してこそ達成できる事を理念として掲げていると思います。この理念と、罰則を科して従わせる制度との整合性はどこにあるのか。

 5つに、住民の間で監視し合うような条例を定め、市が先導するのは妥当な事なのか。

 6つに、全国の自治体では横浜市だけが罰則・過料を科しているが、その実績はどうか。千葉市が横浜市に続いて全国2番目の条例制定をしなければならない理由はなにか。

 7つに、全国1,750自治体のどこでも「不適正排出ごみの取り残し」「ルールを守らない市民」の問題は存在していて、それぞれ対策をしていると思う。強行手段を取らずに、努力していることをどう思うのか。

 8つに、市民が排出したごみ袋を開封して、排出人の名前を特定する事に対して、相手側から「個人情報保護法に抵触する」と指摘された場合の見解は。

 以上、お答えください。

6.議案第158号・千葉市住宅政策審議会設置条例の一部改正について

 1つに、公募による市民を加える理由は何か。どんな効果を期待しているのか。

 2つに、どんな知識を持った市民を公募するのか。

 3つに、ごく普通に住宅に住んでいる市民、持ち家とか借家とか公共住宅とかに居住している市民、いわゆる利用者市民が参加して、その声を反映させることが必要ではないのか。

 4つに、住宅政策審議会の開催状況と答申した内容が、住宅政策にどのように反映しているのか。その実績は。

 以上、お答えください。

<2回目>

1.議案第148号・一般会計補正予算

 その1は、小規模福祉施設スプリンクラー設置補助についてです。

 1つに、自己負担が95万円もあり、零細な事業者は、必要は分かっても資金不足で困難なのではないか。国の補助金は10分の10だから、市が独自の支援をすることや条件のよい融資の斡旋などをしてはどうか。

 2つに、国に対して、自己負担がなしで設置できる補助制度にすることを求めてはどうか。

 3つに、延べ床面積275平方メートル未満の小規模福祉施設15か所へのスプリンクラー設置補助を急ぐことを求めるが。

 4つに、スプリンクラー設置に続いて防火・火災対策が必要ではないのか。夜間の一人体制の基準を見直すべきではないのか。

 その2は、農業振興・新規就農の推進についてです。

 1つに、補助金は10分の10で、市は負担ゼロです。市独自の支援はしないのか。

 2つに、千葉市農業全体から見ての位置付けはどうか。

 3つに、高齢化・後継者不足のもとで、今回、新規就農者支援の実施は展望を開くものなのか。

 4つに、この際、農業の実態について質問しますが、いま市内の畑は旱魃で里芋の葉は枯れだし、人参など種を蒔いても芽が出ない実態を把握しているのか。これに対しては補償があるのか。

 5つに、ハウス栽培が成功しなかった場合の補償はあるのか。

 その3は、都市基盤整備・縄文の森整備についてです。

 縄文の森特別緑地保全地区内の土地のほとんどは民有地で、しかも相続の時しか買収できません。これでは、地権者の都合で土地の売買が発生したら保全できないことが予想されます。このような時に、市が用地買収を受け入れることができるような制度と資金を作ることはできないか。

 例えば、緑と水辺の資金制度を改正して、特別緑地保全地区内の土地の買収を可能にすることはできないか。

2.議案153号・千葉市ハーモニープラザ設置管理条例の一部改正

 1つに、ハーモニープラザを非公募にした理由について、「有機的な連携が必要」「支障はない」など説得力に欠ける答弁です。当局は、公募に付しても複雑な施設であり、利益が上がるメリットも少ないので、共同事業体に指定されると思っているのでしょうか。改めて問いますが、非公募を公募に変更する合理的理由はなにか。

 2つに、プロパー職員の雇用に対する対策も、職員の実態把握も進んでいない。

 私どもは実態把握に努めているが、「市民サービは大丈夫か」「自分の職場がどうなるのか」など職員は心配しています。

 今年度、指定管理者更新・募集となる外郭団体の72施設157人の雇用を確保するため、今回は72施設を非公募にすることを改めて求めます。

 そもそも指定管理は、地方自治法244条の2、指定管理者に「当該施設の管理を行わせることができる」、できる規定であって、しなければならないとの規定ではありません。千葉市の公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例、第2条公募の原則(3)「本市の施策その他の事由により公募の方法によらないことについて合理的な理由があるとき」と記述されています。この規定を適用すれば、非公募は可能ではないのか。

3.議案154号・千葉市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正について

 1つに、他の自治体で実施していることが、千葉市で今まで取りいれてこなかった理由はなのか。

 2つに、特定事業場内搬入路の土地所有者の同意について、同意が得られない場合は許可をしないのか。

 3つに、事業者に対して預託金を義務付け、事故が発生した時の担保にする。事故がなければ返済する制度を取り入れている自治体もあるようだか、どう考えるか。

4.議案155号・千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例の改正について

 1つに、排出ルールを守らない者に対する指導強化制度、罰則・過料を廃棄物減量等推進審議会に対して、H22年1月14日諮問しています。不適正排出ごみの取り残し強化に取り組んだH21年5月から、わずか7か月後です。審議会に諮問するためには準備期間がある筈なので、不適正排出ごみの取り残し強化に取り組んだ期間は3〜4か月という事なのか。十分な努力をしないまま、初めから罰則・過料の導入を計画していたのではないのか。

 2つに、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例は「市長は廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な施策の策定および実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない」と定めています。この規定と罰則・過料を科すことは矛盾しているが見解は。

 3つに、千葉市がH4年10月から5分別収集に踏み切った時は、それまでのダストボックスの廃止をふくめて、市民の理解を得るのに数年の年月を要しています。

 この時は、市役所も全庁一丸となって住民説明会に入り、市民もごみ減量に真剣に取り組み、行政と市民一対でごみ行政を改善させました。今回は、まだまだ努力が不足しているのではないのか。

 4つに、全国の自治体で、罰則・過料を科しているのは横浜市で、それに続いて、全国2番目に条例制定をする理由に、積極性は感じられません。全国1,750自治体は、どこでも「不適正排出ごみの取り残し」「ルールを守らない市民」への対策をしています。このことに学び、もっと努力すべきではないのか。

 5つに、横浜市の2年間の実績は、11万5,676ステーションを調査、指導件数8,585、勧告件数38、命令件数4、過料件数2です。調査、指導、勧告、命令で、大方解決しているのではないのか。

 千葉市の条例改正の運用を(1)調査(2)指導(3)勧告(4)命令(5)罰則 のうち、命令まででとどめることを提案しますが、どうか。

5.議案第158号・千葉市住宅政策審議会設置条例の一部改正について

 1つに、専門化だけではなく、市民利用者の住宅に係る生の声と実態を把握するために、審議会の下に委員会なども受けて、制度的に関係市民が参加できるようにすることを提案しますが、どうか。

 2つに、国交省は「住宅は個人資産」との考えから社会資産といっています。千葉市民の住宅は、社会資産という観点を基本計画策定や日常の住宅行の中で活かしていくことが求められています。この際、審議会もこうした新しい発想なども審議して、市政に反映することを求めますが、どうか。

 3つに、諮問を受けて審議するだけでなく、定期的に審議する審議会にしてはどうか。

 以上、お答えください。