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千葉市条例第 号千葉市住宅リフォーム補助金交付条例 (目的) 第1条 この条例は、市内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市民の生活環境の向上に資するとともに、市内産業の活性化を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。 (2)併用住宅 自己の居住の用に供する部分のほかに、店舗、事務所又は賃貸住宅等の部分のある住宅をいう。 (3)リフォーム工事 前2号に掲げる住宅に係る次に掲げる工事をいう。 ア 住宅の修繕、改築、増築若しくは模様替え又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若しくは設備改善のための工事 イ 住宅の敷地の外構物(門、門扉、塀、柵、生け垣等をいう。)及び敷地の舗装の整備又は修繕のための工事 ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める工事 (4)市内施工業者 本市に本店を有する法人又は個人事業主で、リフォーム工事を行うものをいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者で、市内施工業者によりリフォーム工事(当該工事に着手する日の属する年度内に完了するものに限る。)を行ったものとする。 (1)本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録され、又は本市の外国人登録原票に登録されていること。 (2)当該者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。 (3)当該リフォーム工事について、本市で実施している他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。 (4)当該住宅について、この条例による補助金の交付を受けていないこと。 (補助対象費用) 第4条 補助の対象となる費用は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上のリフォーム工事に要した費用とする。 2 前項の場合において、併用住宅のリフォーム工事については、自己の居住の用に供する部分に係るリフォーム工事に要した費用(自己の居住の用に供する部分以外の部分との共用部分がある場合にあっては、当該共用部分に係るリフォーム工事に要した費用のうち規則で定める費用を含む。)とする。 (補助金の額) 第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助の対象となる費用の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 (補助金の交付申請) 第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。 (補助金の交付決定) 第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。 2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。 (報告書の提出) 第8条 申請者は、補助金の交付に係るリフォーム工事が完了したときは、速やかに、市長に報告書を提出しなければならない。 (補助金の額の確定) 第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、これを審査し、及び必要に応じて現地を調査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。 (補助金の交付請求) 第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求書を提出しなければならない。 (補助金の交付) 第11条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに、補助金を交付するものとする。 (決定の取消) 第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 (1)偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 (2)補助金を他の用途に使用したとき。 (3)自らの責めに帰すべき事由により補助金の交付に係るリフォーム工事を中止したとき。 (4)前3号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。 (補助金の返還) 第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 (委任) 第14条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 市内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市民の生活環境の向上に資するとともに、市内産業の活性化を図るため、条例を制定しようとするものであります。 |