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千葉市条例第 号
千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 千葉市国民健康保険条例(昭和61年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。 第33条第1項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 (3)当該年度において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が属する世帯の納付義務者 第33条第2項中「第3号」を「第4号」に改める。 附 則 1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の千葉市国民健康保険条例第33条第1項第3号の規定は、平成24年度以後の年度に係る保険料に適用し、平成23年度以前の年度に係る保険料については、なお従前の例による。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 18歳未満の者を対象に、国民健康保険料の一部を減免することにより、子育ての支援を図り、もって被保険者の福祉の増進に寄与するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 |