日本共産党が提出した条例案

千葉市条例第  号

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 千葉市国民健康保険条例(昭和61年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。

 第33条第1項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3)当該年度において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が属する世帯の納付義務者

 第33条第2項中「第3号」を「第4号」に改める。

附 則

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市国民健康保険条例第33条第1項第3号の規定は、平成24年度以後の年度に係る保険料に適用し、平成23年度以前の年度に係る保険料については、なお従前の例による。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

議 案 説 明

18歳未満の者を対象に、国民健康保険料の一部を減免することにより、子育ての支援を図り、もって被保険者の福祉の増進に寄与するため、条例の一部を改正しようとするものであります。