![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
千葉市条例第 号 千葉市がん対策推進条例 (目的) 第1条 この条例は、がんが市民の生命及び健康にとって重大な脅威となっている現状にかんがみ、がんの予防及び早期発見、それらに係る普及啓発並びにがん患者等の負担軽減を図ることにより、がん対策の総合的かつ計画的な推進に資することを目的とする。 (市の責務) 第2条 市は、がん対策に関し、がんに関する正しい知識の普及啓発、がんの予防に関する実効性のある施策及びがん患者等に対する必要な支援を実施するよう努めるものとする。 (市民の責務) 第3条 市民は、自らの健康を保持するため、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、市が行うがんの検診事業に定期的に参加する等がんの早期発見に努めるものとする。 (国及び県等との連携) 第4条 市は、国、県、医療関係団体、医療機関その他の関係機関との連携を図りつつ、市の特性に応じたがん対策を実施するものとする。 (がんの予防及び早期発見の推進) 第5条 市は、がんの予防及び早期発見を推進するため、次に掲げる施策を行う。 (1)喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する知識の普及啓発を図るための施策 (2)がん検診の受診率向上及び質の向上を図るために必要な施策 (3)健康教育の一環として、児童生徒及び保護者に対し、がんの予防に関する知識の普及啓発を図るための施策 (4)前3号に掲げるもののほか、がんの予防及び早期発見を推進するために必要な施策 (市民に対する情報提供) 第6条 市は、市民のがんに関する意識を高め、理解と関心を深めるため、市民に対し、がん対策に関する情報を提供するよう努めるものとする。 (喫煙による健康被害の予防) 第7条 市は、受動喫煙による健康被害を防止するため、多数の者が利用する公共的空間において禁煙及び分煙化の推進に努めるものとする。 (がん対策における地域医療連携体制の整備) 第8条 市は、医療関係団体、医療機関、介護事業者等と連携し、がん患者が、その居宅等において身体的又は精神的苦痛を軽減するため、緩和ケア等の必要な支援を受けることができる体制の整備に努めるものとする。 (市内企業等との連携) 第9条 市は、市内の企業、団体等と連携し、職場におけるがん検診及びがんに関する正しい知識の普及啓発の推進に努めるものとする。 (がん対策推進計画の策定) 第10条 市は、がん対策を計画的に推進するため、がん対策推進計画を策定し、がん対策に関する施策の実現に努めるものとする。 (がん患者等への支援) 第11条 市は、がん患者等を支援するため、がん患者等で構成される団体に対し、必要な情報提供等に努めるものとする。 (財政上の措置) 第12条 市は、がん対策に関する施策を計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この条例は、平成24年10月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 がんが市民の生命及び健康にとって重大な脅威となっている現状にかんがみ、がんの予防及び早期発見、それらに係る普及啓発並びにがん患者等の負担軽減を図ることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、条例を制定しようとするものであります。 |