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千葉市条例第 号
千葉市障害者雇用対策検討委員会設置条例 (設置) 第1条 本市は、障害者雇用の促進を図るため、千葉市障害者雇用対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を市長に提言する。 (1)障害者雇用の促進、就労支援に関する事項 (2)その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)学識経験者 (2)関係団体を代表する者 (3)公募による市民 (4)その他市長が適当と認める者 3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (関係者の出席等) 第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (部会) 第7条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。 3 部会に部会長及び副部会長を置く。 4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 7 第4条第4項、第5条及び前条の規定は、部会について準用する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この条例は、平成24年10月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 新たに、千葉市障害者雇用対策検討委員会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。 |