日本共産党が提出した条例案

千葉市条例第  号

千葉市災害時要援護者支援検討委員会設置条例

(設置)
第1条 本市は、災害時要援護者(高齢者、障害者、乳幼児等震災発生時に特に配慮を要する者をいう。以下同じ。)が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図るため、千葉市災害時要援護者支援検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を市長に提言する。
(1)災害時要援護者の支援に関する事項
(2)その他市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)学識経験者
(2)関係団体を代表する者
(3)公募による市民
(4)その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、当該委員への任命があった日から所掌事務を終えるまでとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
7 第4条第4項、第5条及び前条の規定は、部会について準用する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

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議 案 説 明

新たに、千葉市災害時要援護者支援検討委員会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。