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千葉市条例第 号
千葉市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例制定検討委員会設置条例 (設置) 第1条 本市は、被保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同法第24条第1項の保護の開始の申請をしている者をいう。以下同じ。)への住居・生活サービス提供事業(住居及び食事、生活必需品、金銭の管理その他の生活に関するサービスの提供を行う事業をいう。以下同じ。)について、事業者(被保護者等への住居・生活サービス提供事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。以下同じ。)の業務の適正な運営を確保し、もって事業者の不当な営利行為を防止し、被保護者等の権利利益を擁護するとともに、その自立の支援を図ることを目的とする条例(以下「条例」という。)の制定について調査検討を行うため、千葉市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例制定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を市長に提言する。 (1)条例の制定に関する事項 (2)その他市長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 (1)学識経験者 (2)関係団体を代表する者 (3)公募による市民 (4)その他市長が適当と認める者 3 委員の任期は、当該委員への任命があった日から所掌事務を終えるまでとする。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (関係者の出席等) 第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (部会) 第7条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。 3 部会に部会長及び副部会長を置く。 4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 7 第4条第4項、第5条及び前条の規定は、部会について準用する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 新たに、千葉市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例制定検討委員会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。 |