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千葉市条例第 号 千葉市営住宅条例の一部を改正する条例 千葉市営住宅条例(昭和36年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。 第16条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。 (4)入居者又は同居者が婚姻によらないで父又は母となった者(市長が別に定める者に限る。)であって、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しているとき。 附 則 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の千葉市営住宅条例第16条第4号の規定は、平成26年度以後の年度に係る家賃に適用し、平成25年度以前の年度に係る家賃については、なお従前の例による。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 市営住宅の家賃の減免対象者に婚姻によらないで父又は母となった者を加えるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 |