野本信正議員の議案質疑への答弁

2013.12.2

1.議案第124号・一般会計補正予算について

【市民局長答弁】
 地域課題解決ソリューション運用管理についてお答えします。
 まず、新しい形の市民協働と従来の協働をしている市民への評価についてですが、今回の仕組みの導入することにより、市内の公共的施設の不具合など地域の課題の迅速な把握と効率的な解決、市民の地域課題解決への参画や地域の一員としての意識醸成の促進といった側面で従来のものに加え、市民と市役所の新しい関係が築けるものと考えます。また、従来から様々な形で協働している市民への評価と基本的に異なることはないと考えます。
 次に、従来からの様々な形で協働している市民団体等についてですが、
 今回の実証実験は、千葉市在住、在勤、在学の市民等と市職員の参加により実施し、参加者数は7月から9月末で、市民等765人、職員391人、合計1,156人であり、すべて個人での登録です。一方、従来から協働で地域活動を行っている既存の町内自治会は、1,061団体あり、約30万世帯で構成されており、他の協働での活動を行っている市民団体を加えると相当数の方が地域で活躍されていると考えられ、実証実験参加者の割合としてはその1%未満です。
 次に、実証実験でのレポートと他の市民からの要望との重複についてですが、今回レポートされた案件は、10件程度の重複がありましたが、ほとんどが新規の案件でした。
 次に、毎年度出されている市民、議員等からの要望件数についてですが、市民や自治会等から寄せられている要望としては、土木事務所へは年間1万3千件程度、公園緑地事務所へは2千数百件程度、全庁で捉えますと相当数の要望があるものと考えられます。また、議会各会派からは翌年度の予算要望として区別要望等で様々な分野での要望をいただいております。
 次に、実証実験の評価報告書の定性評価において、市の対応に約半数が不満足との回答があったことについてですが、参加者がレポートをしたにもかかわらずなかなか公開されなかったり、対応を検討しますとのコメント後、一向に進んでいないといったことについて、アンケートでは市の対応について不満とのご意見をいただきました。これらのご意見については、9月以降、非公開とすべき案件でない限り速やかに公開すること、進捗状況を的確にコメントすること等の改善を図ったところです。
 次に、「ちばレポが優先的な扱いを受けるかの印象を避ける」と「課題把握と協働による解決で一定のコスト削減が可能」の整合性についてですが、市民から連絡や要望を受ける案件は電話やメール等も多くあり、それらの案件と同一の判断基準の中で、処理の手順等を検討していることから、「ちばレポ」のレポートが優先的に対応されるといった印象をもたれることは避けなければならないとの評価であり、「課題把握や市民の力を借りて課題を解決することができるのであれば一定の行政コスト削減が可能」という評価とは、それぞれ別の側面からの評価であり整合性に欠けることはないとはないと考えます。
 最後に、費用対効果についてですが、今回の仕組みを通じて、地域課題の可視化、共有化を図り、市民の地域課題への参画とともに、地域の一員としての意識の醸成が促進されるなどの効果が期待できるものと考えております。また、それらの仕組みを情報システムとして構築する中で、道路等の地域課題を一元的に把握管理するデータベースを一体的に構築するほか、日々の業務を見直すことにより行政コストの縮小も実現してまいります。
 さらに、地域課題を市民と市役所が協働で解決することにより、従来の行政コストを縮減できるとも考えています。

<2回目>

 まず、ITを使っての取り組みであることで高い評価をしているのかについてですが、今回の仕組みは、スマートフォンアプリ等を使い、公共的な施設の不具合を連絡することを基本とした新たな仕組みですが、従来、電話やメール等を通じて寄せられる要望等とその扱いが変わることはありません。しかしながら、この仕組みを通じ、これまで地域活動等へ参加することの無かった市民にも、地域の一員としての地域課題解決への参加や意識醸成を促進できるという点などにおいて、効果が期待できることから実施するものです。
 次に、市民要望全体を早く解決するためのシステム構築や解決策の確立を優先すべきではないかについてですが、今回構築を予定するシステムでは、日々土木事務所に寄せられている道路関連の要望等を一元的に登録し管理する機能も予定をしており、将来的には他部門においても活用することを予定しております。様々な市民の要望をデータベース化し一元的に管理し、要望の傾向や分類等の分析を行うことで、迅速かつ効果的な要望解決に資するものと考えております。
 次に、6,600万円の債務負担行為の設定についてですが、今回の構築運用では、市民と行政が地域の課題を可視化・共有化し、協働で解決を行う仕組みや、道路等の地域の課題についてデータベース化し、一元管理していく情報基盤としてシステムを開発する予定であり、市民協働の推進、市民の利便性の向上、行政の業務効率の改善を進めていく上で必要な取り組みであると考えております。この情報システムの調達に当たりましては、可能な限り財政負担の軽減に努めるほか、市民協働による課題解決やこの仕組みを有効活用することで業務処理の効率化を図り、行政コストの低減にも努めて参ります。

【建設局長答弁】
 LED道路照明灯賃借料についてお答えします。
 まず、一度にリースを実施することの「リスク」についてですが、LEDの製品は、常に進化しており、価格については、今後も変化するものと考えられますが、性能については、平成23年9月に、国土交通省から「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」が定められ、道路照明灯に必要な性能が確保されることから、早期にリースによるLED化を実施することで、低炭素社会への貢献と、省電力化による財政負担の軽減を図ることが重要と考えております。
 次に、現在使用している照明灯の灯具の単価及び12,500灯分でいくらになるかについてですが、現在設置されている300ワット相当の水銀灯などの灯具1灯当たりの新品単価は、平成25年度千葉市積算基準によりますと、平均約4万8千円となっておりますので、合計で約6億円となります。なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令では、道路照明灯の減価償却期間は10年とされております。12,500灯のうち、設置後10年未満の照明灯は約1割でありますので、その現在評価額は、約1,100万円と試算しております。
 次に、球切れや古い順に交換することは考えないのかについてですが、道路照明灯のLED化については、段階的に10年間で交換することも検討いたしましたが、一度にリース化を図ることにより、年間約2億円の電気料金と約3千万の保守管理費の支出を抑えることができます。また、大量生産によるスケールメリットにより約1億8千5百万円のリース料金に抑えられ、その料金を差し引いても、年間維持費が現在より約4,900万円削減される見込みです。このようなことから、減価償却期間のある灯具を交換しても、年間削減効果は大きく、一度に大量のLED灯具に早期に交換できる、リースによるLED化が有利であると判断したものです。なお、既存灯具の廃棄については、関係法令に基づき適正に処理いたします。
 最後に、地元の電気工事店などに納入や工事を発注する条件を付すべきではないかについてですが、2,500万円以上の物品等の借入に該当する本契約は、政府調達協定に基づく特定調達契約、いわゆるWTO契約の適用となり、発注者は、入札参加者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができないことから、地元業者だけに納入や工事を発注する条件を付することはできません。そこで、地元業者の受注機会の拡大を図るため、受託者に対し、地元業者の活用をお願いして参ります。

<2回目>

 まず、10年間のリース方式はどこから発信したのかについてですが、東日本大震災を受け、道路照明灯の節電に検討していたところ、平成23年9月に国土交通省が、LEDに関するガイドライン(案)を定めたことから、道路照明灯のLED化により、省電力化による財政負担の軽減と低炭素社会への貢献が図れるため、早期にリ−ス方式によるLED化を進めることとしたものです。
 次に、10年間のリースで実施することの「リスク」についてですが、今後、LED製品の価格低下は十分考えられますが、10年間で約20億円の電気料金の削減ができることの有利さに加え、将来、電気料金の高騰が予想されることを考慮した結果、今回リース化を行うものであります。
 最後に、17億1千万円もの市民の税金を使って、もっと工夫ができないのかとのことですが、電気料金などの維持費が削減できることから、この削減額で新たな投資が可能となり、道路の安全性を確保するため、道路照明灯の点検や支柱の交換工事などを市内業者に発注して参りたいと考えております。

【保健福祉局長答弁】
 補正予算のうち所管についてお答えします。
 まず、受給者増の実態についてですが、高齢化の急速な進展や厳しい経済雇用情勢から、「高齢者世帯」や稼働能力のある人を含む「その他世帯」の増加が著しく、生活保護の総受給者数は、4月時点で、平成23年が16,745人、24年が17,558人、25年が18,743人と年々増加しております。各区別の保護率は、本年10月時点で、高い区から、若葉区30.9パーミル、中央区30.1パーミル、稲毛区16.5パーミル、花見川区15.9パーミル、緑区14.4パーミル、美浜区8.6パーミルの順となっております。
 次に、若葉区の体制強化について、現状と今後を見極めた場合、どの程度の職員が必要かについてですが、ケースワーカーの配置人員は、社会福祉法第16条で、被保護世帯80世帯につき1人が標準数と定められております。今後の状況についての推計は大変難しいところでありますが、平成25年10月1日現在の被保護世帯数は3,547世帯であり、標準数を満たすためには44人のケースワーカーが必要となり、現在のケースワーカー数は33人ですので、11人の不足となります。
 最後に、若葉区社会援護課の事務室の改善についてですが、保健福祉センター全体のスペースの有効活動を検討する中で、利用者の利便性や職員の執務環境にも配慮し、多面的に調整を図って参ります。

<2回目>

 まず、保健福祉局次長は、着任当初、私とともに全ての区の保健福祉センターを視察し、現場を確認しており、また、本日12月2日の「自立・就労サポートセンター若葉」の開設に伴い、再度、現場を確認しております。ご指摘のとおり狭いスペースに多くの職員が配置されていることは、ともに認識しております。
 次に、仕事をするスペースの抜本的な解決策の検討についてですが、生活保護に至る前段階の自立促進支援策の強化として来年度、「生活自立・仕事相談センター若葉」の開設も控えていることから、保健福祉センター全体のスペースを見直し効率的な活用について検討して参ります。

【教育次長答弁】
 教育施設整備についてお答えします。
 まず、校舎の耐震化はどこまで進むのかについてですが、今議会に提案しております校舎32校の補正予算執行後の耐震化率は98.9パーセントとなる見込みです。
 次に、残りの学校数についてですが、平成26年度当初予算に校舎4校を計上することとしており、平成26年度末までに耐震化率100パーセントを目指して参ります。
 次に、工事発注の時期とその有利な点についてですが、可能な限り年度内の発注を目指すこととしており、その効果としては、早期発注や発注時期の分散化を図ることにより、迅速かつ円滑な事業の推進が期待できるものと考えております。
 次に、屋内運動場の耐震化率と残りの学校についてですが、屋内運動場12校の補正予算執行後の耐震化率は98.2パーセントとなる見込みです。また、残りの学校数についてですが、平成26年度当初予算に屋内運動場3校を計上することとしており、平成26年度末までに耐震化率100パーセントを目指して参ります。
 次に、エレベーターを設置する学校についてですが、障害のある児童の入学予定のある千草台東小学校と千城台東小学校の2校について、校舎耐震補強と一括で工事を行い、エレベーターを設置することとしております。
 次に、老朽校舎の学校数についてですが108校、246棟が老朽化対策の対象となります。
 次に、改修に要する予算についてですが、財政負担の平準化を図るため、計画期間を30年間とした場合、約740億円と推計しております。
 次に、建築年数が40年を経過した学校についてですが、築59年が経過した白井中学校や築56年経過の新宿中学校、築53年経過の新宿小学校など、97校が築40年を経過しております。
 次に、地震の揺れにより剥落すると危険な外壁についてですが、特に、モルタル仕上げの外壁材は落下した場合、危険性が高いことから、平成24年度に赤外線照射による外装材の浮きなどの劣化度調査を行いました。この結果、概ね3年以内に対策を講じなければならないとされる学校が5校ありましたことから、今年度は実施設計を、来年度は落下防止対策工事を行うこととしております。
 最後に、改修工事に対する有利な国庫補助金の活用についてですが、国においては、建築非構造部材の耐震化工事について、防災機能強化事業の対象としているほか、現在、特例的な地方財政措置により、地方公共団体の実質的な負担が13パーセント程度に軽減されていることから、できるだけ早期に、外壁などの落下防止対策を講じて参りたいと考えております。

<2回目>

 老朽化対策の更新の時期を超過した学校数、改修に要する費用と期間についてですが、24年度末で、老朽化により、更新時期を超過した施設、設備のある学校数は160校、改修事業費ベースで約270億円と推計しており、この解消に向けた計画期間は15年間とする試算を行っております。

2.議案第126号・千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

【総務局長答弁】
 名簿作成の流れ及び見通しについてですが、名簿の作成については、保健福祉局で保有している高齢者、要介護認定者、障害者及び難病患者に関する個人情報から対象となる方を抽出し、これらに特別の事情を有する方で名簿への掲載を希望した方、いわゆる手上げの方を加えたものが避難行動要援護者名簿となります。次に、名簿情報の提供については、拒否の意思表示をされた方を除いて、避難支援等を主体的に行なうことのできる町内自治会や自主防災組織等に対して行うことになります。システムの改修等に期間を要することから、条例の施行は平成26年夏頃、町内自治会等への提供の時期は秋頃を予定しております。
 また、名簿の掲載人数ですが、手上げの方を除いて、約2万2千人を見込んでおります。
 支援等を希望する市民の意思確認についてですが、避難行動要支援者名簿への掲載を希望する旨を書面で申し出ていただき確認いたします。また、拒否をする市民の意思確認についてですが、対象者全員に、郵送により名簿に掲載された旨をお知らせするとともに、町内自治会等への情報の提供を拒否する方については、その旨を書面で提出していただき確認していただき確認を行います。
 名簿情報の提供先に提供可能な名簿の人数についてですが、拒否の意思表示の確認前の段階では、人数を推測することは困難でありますが、既に同様の取り組みを行っている都市においては約1割の方が拒否の意思表示をされたと聞いており、これから推測すると約2万人程度になるものと考えております。
 名簿の提供先の全体の数ですが、千葉県警察、千葉市社会福祉協議会、自主防災組織、町内自治会及びマンション管理組合の全体で延べ約2,900団体となっております。
 千葉県警察1、千葉市社会福祉協議会1、自主防災組織977(25.9.30 現在)、町内自治会1,064(25.9.30現在)、マンション管理組合822(22.6.1現在)、計2,865

 災害時に迅速に避難支援するためには、事前に対面し意思疎通を図っておくことが必要になると思うがどのように考えているのかについてですが、名簿の提供を受けた町内自治会等の組織において、避難行動要支援者一人ひとりに対する具体的な避難支援等の方法を記載した支えあいカードなどの「個別計画」を策定する際や避難支援等の訓練をする中で、支援者と要支援者とが事前に対面し、入念な意思の疎通を図っておくことは重要であると考えております。
 自主防災組織を例にした場合、広い地域だと、支援者の人数も相当数が必要になるがどのようにするのかということと、見通しはどうかについてですが、自主防災組織が避難行動要支援者に対して、避難に必要な情報の提供や安否確認、避難所への同行避難等、どのような避難の支援を行うかによって、避難に必要な人数は変わってまいりますが、自主防災組織の実情に応じて、できる範囲で有効な避難支援を行っていただけるよう説明会等で周知して参ります。
 行政の責任において調査支援を行うことだと提案したが、本条例案はこのことがどのように生かされているかについてですが、災害時においては、公助による避難支援等には限界があることから、平常時からの避難行動要支援者名簿の提供は、町内自治会や自主防災組織等の地域による支え合いといった共助の取り組みに大きく寄与できるものと考えております。
 本市としては、避難行動要支援者名簿を活用し、支えあいカードなどの個別計画が策定されるよう、マニュアルの整備や説明会の開催などを行うことで、地域防災力の向上を目指し、この取り組みを推進して参ります。
 本条例案は個人情報の漏洩を防ぐためどのように機能するのか、法規範性をどのように確保するのかについてですが、町内自治会や自主防災組織等に名簿情報を提供する際に、市と協定を締結し、その管理状況に関して報告を求め、又は実地に検査することを規定いたしました。また、漏えいの防止のための措置を講ずること、避難支援等の用に供する目的以外に利用してはならないこと、知り得た秘密を漏らしてはならないことを規定し、個人情報の適正管理に努めることといたしました。

<2回目>

 拒否の意思表示を忘れた方や判断能力が困難な方への対応についてですが、拒否の意思表示のない方の名簿情報は、避難支援等を主体的に行える町内自治会等へ提供されることになりますので、町内自治会や自主防災組織等への説明会や市政だより、ホームページ等で返事を忘れることないよう説明して参ります。なお、拒否の意思表示は随時受け付けることといたします。また、判断能力が困難な方については、保護者や法定代理人による意思確認を行います。
 自主防災組織・町内自治会等に丁寧にお願いすることについてですが、条例案が議会で可決された後、まずは、全ての市民の皆様に、制度の趣旨や内容、避難支援等への協力について、市政だよりや市のホームページ、また、出前講座や各種催事等さまざまな機会を通じ、お知らせするとともに、千葉市町内自治会連絡会協議会、千葉市民生委員児童委員協議会及び障害者団体等に対し、ご理解・ご協力をいただけるよう説明して参ります。さらに、名簿の取扱いや避難支援の計画づくり等を記載したマニュアルを作成した上で、新年度には、町内自治会や自主防災組織等への説明会を開催し、避難行動要支援者に対する取り組みや協力をお願いして参ります。
 市が具体的に取り組むべきではないのかについてですが、災害時には、市は、消防など関係機関と連携し、避難行動要支援者に対し、職員を派遣して安否確認や避難支援を行いますが、災害の規模が大きければ大きいほど、職員の到着の遅れや一時的に派遣できないなど、対応に時間を要する事態が想定されます。この条例の制定によって町内自治会・自主防災組織等への情報提供が進むことで、民生委員の負担が軽減されるとともに、災害時には、市・地域が連携したより有効な避難支援等を行うことができるものと考えております。
 若者へのネットでの呼びかけや、大学、高校などへの協力依頼についてですが、避難行動要支援者への支援体制の構築には、地域の力を結集する必要があるため、老若男女を問わず、また、企業や学校など地域のさまざまな主体が担い手として参画することを、さまざまな広報手段を通じて呼びかけるとともに、地域の状況に応じて、町内自治会や自主防災組織等と高校、大学などが連携・協力して防災活動に取り組む体制づくりに努めて参ります。

3.議案第127号・千葉市行政財産使用料条例の一部改正について

【財政局長答弁】
 まず、全会計47条例の料金改定に伴う影響額についてですが、平成24年度の利用実績等から算出いたしますと、5億8千2百万円程度の影響を見込んでおります。
 次に、ごみ有料化、国民健康保険料値上げなどが重なり、大きな負担増になることについてですが、家庭ごみ手数料の新設に当たっては、政令市の中で最も低い料金設定にするとともに、紙おむつ使用世帯への指定袋の無償配布を実施するほか、国民健康保険料では、低所得者層への減額措置を実施するなど、市民の負担増を極力抑制するよう、努めて参ります。
 次に、公共料金への転嫁による市民の負担増を、なぜ考慮できないのかについてですが、
 今回の改正は、消費税率の引き上げ分を適切に転嫁することとしたものですが、現在、国においては、低所得者を対象とした「簡素な給付措置」の制限構築を進めるなど、消費増税の影響を小さくするための各種取り組みを実施しているところであり、本市といたしましても、これらの国に施策を注視し、来年4月の改定に向け、市民の負担に配慮した施策の推進に努めて参ります。
 次に、10月8日付総務省通知は、消費税率引上げ分の転嫁を強制しているのではないが、なぜ公共料金等への転嫁を行うのかについてですが、消費税は、消費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であり、地方公共団体が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、原則として課税対象となることから、法の趣旨を踏まえ、適切に消費税率の引上げ分を公共料金に転嫁するものであります。
 次に、一般会計には消費税の納入義務がないのに転嫁することについてですが、消費税法第60条の規定により、地方公共団体の一般会計については、納税経理の単純化を図る観点から、売上げに係る消費税額と仕入れに係る消費税額を同額とみなし、結果的に納付税額が生じない仕組みとなっております。しかしながら、施設の維持管理費などのコストについては、消費税率の改定に伴い増額することとなり、公共料金への転嫁を見送った場合には、市税により負担することとなるため、受益者負担の公平性を確保する観点から、各料金に転嫁することとしたものです。

<2回目>

 はじめに、納税義務のない行政財産使用料等に転嫁することは便乗値上げのようなもので、消費税引き上げ分の転嫁の中止を重ねて求めるとのことですが、地方公共団体の一般会計については、消費税法の規定により、結果的に納付税額が生じない仕組みとなっておりますが、消費税は、消費者が最終的な負担者となることが予定されている間接税であり、受益者負担の公平性を確保する観点から、各料金に転嫁することとしたものです。
 次に、公共料金への消費税引き上げ分の転嫁は、自治体の本旨に逆行するものではないか、また、市民生活に影響が大きい下水道料金など、企業・特別会計への転嫁の中止を求めることについてですが、今回の公共料金の改正により、利用者負担が増加することとなりますが、これを行わないとすれば、消費税を市民税等によって、肩代わりすることとなります。この結果、本来利用者に転嫁すべき消費税が、市民全体に転嫁されることとなり、市民間に不公平が生じることから、今回の条例改正は必要であると考えております。また、特別会計並びに企業会計についても、同様でございます。
 次に、国に対し、消費税増税中止を求めるべきについてですが、少子・超高齢化の進展に伴う労働力人口の減少など、わが国の現状と将来を踏まえると、社会保障の充実及び安定化を図るための財源の確保は重要であり、将来にわたり安心できる社会保障制度を維持するための最小限の負担増は、やむを得ないものと考えております。
 最後に、消費税増税に対応して転嫁する条例の取り下げを求めることについてですが、消費税法の趣旨を踏まえますと、課税対象となる料金に消費税を転嫁するための条例改正は、必要なものと考えております。

4.議案第132号・千葉市立病院看護師等就学資金貸与条例の制定について

【病院局長答弁】
 はじめに、今まで条例を制定しなかったことなどについてですが、平成23年度の看護師募集から、採用人数が募集人数に達しなくなったため、24年5月に看護師確保のためのプロジェクトチームを立ち上げ、病院合同就職説明会への参加や、既卒者対象の随時採用試験の実施などの採用活動を行って参りました。さらに本年度から人材確保対策室を設置し、県内32校・県外6校の看護師養成所施設等を訪問するなど、採用活動を強化しているほか、2校体制のモデル実施や海浜病院の院内保育所の建て替えなど、職場環境の整備にも努めて参りました。しかしながら、看護師の充足に至らない状況から、これまで市内医療機関への就職を対象とした修学資金貨与制度の有効性を認識していたことから、病院事業会計の財務状況も考慮し、本条例を創設することといたしました。
 次に、他の病院の修学資金との違いと、優れた制度にする必要性についてですが、本条例では、周産期医療の充実のため、助産師学生には月額10万円を貨与することを特徴としています。また、大学及び大学院生の成績優秀者に対して、審査のうえ月額10万円を貨与できるもとしており、大学院の専門課程で取得できる「専門看護師資格取得者」を、積極的に確保しようとするものです。なお、基本額を他の病院と、ほぼ同額の月額5万円としたことについては、財務状況などを考慮し、概ね他の病院と同じ条件で採用活動が行えることとしたものです。
 最後に、潜在看護師の現場復帰の対策についてですが、千葉県看護士協会が運営し、再就業に向けた最近の医療看護や看護実践のための基礎知識等の講習・演習を行う「再就業講習会」を実施している千葉県ナースセンターに、病院局も求人登録をしていますが、急性期医療の現状や電子カルテの習熟の必要性などから、復帰することが難しい要因の一つとなっていることが考えられます。両市立病院による復帰に向けた独自の研修システムなどの構築は困難であり、当面、既存の教育プログラムの活用による看護師の確保に努めて参ります。

<2回目>

 技術講習など特別な努力と、国や県への働きかけについてですが、国は、急速な高齢化や保健医療環境の変化に伴う看護師確保の重要性から、看護師等の人材確保の促進に関する法律を制定しており、千葉県ナースセンターは、同法に基づき県が看護協会に委託しており、両市立病院は、同センターが実施している「再就業講習会」を開催する病院として登録していることから、引き続き、同事業に協力して参ります。
 また、潜在看護師を活用するために、職場復帰の再教育や雇用調整を行うためのシステムを構築し、公的補助のもとに行うよう、先月21日に国に対して、本市も加入する全国自治体病院協議会や地方六団体など10団体が連名で、要望したところです。

5.議案第136号〜138号・千葉市中央卸売市場に関する条例改正について

【経済農政局長答弁】
 まず、千葉市中央卸売市場を千葉市地方卸売市場に改めることによって何が変わるかについてですが、農林水産大臣から千葉県知事の許可による開設となり、監督官庁が農林水産省から千葉県になりますが、公設卸売市場としての使命、役割は変わるものではありませんので、今まで通り消費者への生鮮食料品の安定供給に努めて参ります。
 次に、公設市場の目的、理念は変わりがあるのか、ないのかについてですが、卸売市場法により、卸売市場として位置づけられていることから、生鮮食料品の取引の適正化と流通の円滑化を図ること、それをもって市民生活の安定に寄与することなどの目的、理念に変わりはございません。
 次に、「千葉市中央卸売市場開設運営協議会」と「千葉市市場取引委員会」を統合し、「千葉市地方卸売市場運営協議会」を設置することについてお答えします。
 まず、これまでの「開設運営協議会」と「取引委員会」は、それぞれどのような役割と機能を果たしてきたかについてですが、「開設運営協議会」は、市場の業務運営に関すること、市場の設置整備に関することについて、調査・審議いただく附属機関として、また、「取引委員会」は、市場における取引に関し、調査・審議いただく附属機関としてそれぞれ設置していたところでございます。
 次に、他の中央卸売市場も二つの組織を設置しているかについてですが、近隣の横浜市、川崎市の中央卸売市場はそれぞれ別の機関として設置しておりますが、東京都及び大阪府の中央卸売市場は、統合した協議会として設置している状況でございます。
 次に、新たに設置する「運営協議会」は、どのような役割と機能を果たすのかについてですが、このたびの地方卸売市場への転換と併せ、類似した附属機関を統合したものであり、役割と機能につきましては、これまでと変わるものではございません。
 次に、千葉市中央卸売市場業務規程の全部改正によって、今後市場取引がどのように変わっていくのか。また、市場の活性化につながるのかについてですが、業務規程の改正により、販売取引方法の弾力化、業務の簡素化、場内の仲卸業者の連携を推進できるようにしたことから、場内事業者の売買取引が円滑かつ活発におこなわれるようになると考えており、活性化につながるものと思われます。
 次に、卸売業者・仲卸業者が市内どこでも自由に小売りができることになるのかについてですが、地方卸売市場への転換後は、市場外において、小売販売が可能となります。
 次に、今後市内の卸売業者と仲卸業者、そして小売業者の役割と関係はどうなっていくのかについてですが、卸売業者と仲卸業者は、それぞれ卸売業、仲卸業が本来業務であり、基本的な小売業者との役割と変わらないと考えております。
 次に、今回の条例や規則の改正、売買取引方法の弾力化などにより、価格形成機能は維持されるのか。低下することはないのか。生産者や出荷者の利益が損なわれていくことにならないのかについてですが、価格については、卸売業者と仲卸業者もしくは売買参加者が取引の中で、品質・生産状況・入荷状況・各市場における相場等を勘案し、決定されることから、価格形成機能は維持され、低下することはないと考えています。また、価格形成機能が維持されることにより、生産者や出荷者の利益も損なわれないと考えます。
 次に、現状の奨励金の具体的流れですが、卸売業者が奨励金を交付する場合、毎年3月15日までに、市へ申請書を提出し、市は業務規程などに基づき審査を行い、承認しております。承認後、卸売業者が奨励金を交付した時は、翌月10日までに、その支出状況を市へ報告することとしております。
 次に、奨励金交付承認申請の見直しによって、不正常な事態が起こりかねないがどうかについてですが、市への承認申請を報告といたしましても、当該報告に関わる奨励金の交付が、卸売業者の財政の健全性や業務の適正かつ健全な運営を阻害する恐れがある場合、交付基準の変更、その他必要な改善措置を命ずることができる規定を設けており、そのような状況は起こらないと考えております。
 次に、場外市場についてですが、厳しい市場間競争や他市場との連携に対応するための中長期的な施設整備を踏まえた今後の市場のあり方について、検討することとしており、場外市場の設置などの活性化対策につきましても、その中で場内事業者とともに検討して参ります。

<2回目>

 まず、市場活性化の明るい展望がなぜ出てこないのか。また、市場の持つ基本的問題点についてですが、卸売市場は、全国的に市場外流通の増加、少子超高齢化・人口減少等による食料消費の減少、外食機会や調理食品の増加による生鮮食料品の購入量の減少などにより、取扱高が減少しており、厳しい状況となっております。そのような中で、地方卸売市場への転換に伴い、売買取引方法の弾力化、事務の簡素化、場内の仲卸業者の連携を推進できるよう、業務規程を改正したことから、場内事業者の売買が円滑かつ活発に行われることとなり、活性化につながると考えております。
 次に、卸売業者・仲卸業者が自由に小売りできることは、安売り競争になることはないのか。また、消費者の身近にあった小売店が消滅することにならないかについてですが、卸売業者は、生産者・出荷者からの委託により集荷した物品を買受人に販売すること、また、仲卸業者は、卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし、又は調整して小売業者へ販売することを本来業務としており、区域規制の廃止により、小売業界の安売り競争や小売店が消滅するような影響を及ぼすものではないと考えております。
 次に、価格形成機能が損なわれることになれば、公設市場を開設する必要性が問われることになるがどうかについてですが、市場における価格は、高く売りたい生産者と安く買いたい消費者の両者の代行者として、卸売業者と買受人により、品質、生産・入荷状況、各地の相場、消費動向などを勘案し、価格が決定されることから、売買取引方法の弾力化などによって、価格形成機能が損なわれることはないと考えております。
 次に、生産者や出荷者の市場への信頼と利益を守るべきではないのかについてですが、市場として、生産者や出荷者から継続的で安定的な集荷を行っており、これまで通り生産者や出荷者の市場への信頼と利益が維持されるように努めて参ります。
 次に、災害時などの公設市場の使命をどのように維持発展させていくのかについてですが、災害時などにおける市民への生鮮食料品の安定的な供給を図ることは、卸売市場の責務であると考えており、これからも公設市場の使命を果たして参ります。
 次に、奨励金交付承認申請の見直しは、行政のブレーキ能がなくなること。また、出荷団体が卸売業者に無理な奨励金を求めた場合の調整はどうするのかについてですが、業務条例において、市は、卸売業者の交付する奨励金が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認められたときは、卸売業者に対し、奨励金の交付の基準の変更、その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができると定めており、見直し後においても行政の奨励金交付における調整機能は、維持されるものと考えております。
 次に、感謝デーの開催を増やして元気になれるように求める。また、年末の開催日はどの程度増やすのかについてですが、市民感謝デーの開催日数を増やすことについて場内業者とともに協議を行っているところですが、慎重な意見もあり、拡充に至っておりません。今後も引き続き、協議して参ります。なお、今年の年末は、試行ではありますが、歳末感謝デーとして12月28日から30日まで、3日連続で開催を予定しております。
 次に、野外市場開設のご提案ですが、卸売業者、仲卸業者をはじめとした場内事業者の方と開設者で構成する「市民感謝デー実行委員会」の場へ提案し、協議したいと考えております。

6.議案第143号・指定管理者の指定について(蘇我勤労市民プラザ)

【経済農政局長答弁】
 まず、指定管理者の決定は、利用者の声を十分に聞いてから結論を出すべきではないか、とのことですが、平成28年度末に千葉市蘇我勤労市民プラザを廃止し、蘇我コミュニティーセンターが移転・開設することにつきましては、5月に地元7町内自治会に説明を行うとともに、施設利用者に対する説明会を6月5日と8日の2回、実施し、ご意見を伺ったところでございます。
 次に、指定管理者を非公募で決めたことにより、透明性・競争性・公正性などは担保できるのか、とのことですが、今回は、本施設の指定期間が2年間となるため、利用者の利便性の確保や指定管理者による運営効率などを勘案し、現在の指定管理者を対象に非公募による選定といたしました。決定にあたっては、指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえ、総合的に審査した結果、本施設の管理運営を適切に行うことができると認められることから、現指定管理者を指定管理者予定候補としたところです。
 次に、Fun Space・オーチュー共同事業体の主な施設管理の実績についてですが、千葉市内におきましては、2社による共同事業体として、長沼コミュニティーセンターの指定管理者となっているほか、他の企業も含めた共同事業体として、千葉市民会館や千葉市美浜文化ホールなどの指定管理施設を運営しております。
 次に、蘇我勤労市民プラザの使用規則の概要とその利用状況、利用者が増えている主な要因についてですが、まず、本施設は、勤労市民の文化の向上及び健康の増進を図り、もって福祉の増進に寄与するために設置されております。市内外の勤労者団体や企業のほか、一般の方の使用できる施設となっており、利用状況につきましては、約50%が企業利用となっております。また、利用者の増えている主な要因は、現指定管理者による充実した自主事業の企画・実施や積極的なPRなどによるものと思われます。
 次に、今まで実施されていた事業や、労働組合の会議などの利用形態はコミュニティーセンターに引き継がれるのか、また使用規則に違いがあるが、その整合性はどのように整理していくのか、についてですが、現指定管理者が実施している様々な事業につきましては、施設統合後の蘇我コミュニティーセンター指定管理者において、施設利用者のニーズに応じた事業が実施されるものと考えております。また、統合に至った経緯などを踏まえ、蘇我コミュニティーセンターを、勤労者団体や企業なども使用できるようにしたいと考えており、今後、使用条件等について検討してまいります。

<2回目>

【市民局長答弁】
 
まず、統合後の蘇我コミュニティーセンターでは、勤労市民プラザで利用できた形態を引き継げるのかについてですが、これまでコミュニティーセンターで利用を認められていなかった企業や市外のかたについても、統合に至った経緯などを踏まえ、利用を認める方向で検討しておいります。
 次に、個人や企業、労働組合、政党の仕様についてですが、企業や労働組合については、営利活動でない限り使用を認める方向で検討しております。なお、個人や政党の使用については、コミュニティ―センターの設置目的を考慮する必要があることから、蘇我コミュニティーセンターに限らず、コミュニティーセンター全体の課題として、現在、検討を進めております。