千葉市条例第 号
千葉市男女共同参画ハーモニー条例の一部を改正する条例
千葉市男女共同参画ハーモニー条例(平成14年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「差別的取扱い」の次に「(性的指向又は性的自認による差別的な取扱いを含む。以下同じ。)」を加える。
附 則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
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議 案 説 明
性的指向又は性的自認による差別的取扱いを受けることがない男女共同参画社会の実現を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。
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