佐々木議員の一般質問への答弁



2014.6.16

質問1 教育委員会制度について
【教育委員会事務局長答弁

 歴史・公民教科書の作成、並びに教科用図書の検定基準については、関連がありますので、併せてお答えします。
 文部科学省による教科用図書検定基準の策定、及び教科用図書発行者による教科書の作成については、教育基本法及び教育課程の基準である学習指導要領の趣旨及び内容に基づいて行われているものと承知しております。
 憲法や子どもの権利条約が発揮される教育委員会の役割について
 日本国憲法の精神に則り、教育活動全体を通じて基本的人権が尊重されるよう、本市学校教育においては「人間尊重の教育」を基調として進めており、児童生徒の人権にも十分配慮し、一人一人を大切にした教育を実施しているものと認識しております。
 今後も、このような役割を推進して参ります。
 教科書採択における教育への政治介入、教育委員会の立場は、について
 教科用図書採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第六号の規定により、教育委員会の職務権限に属するものと定められており、今後もその趣旨に則り、教科用図書の採択事務を進めて参ります。
 教育委員会は、教科書は教員が採択するとの立場に沿った採択をしているのか、について
 教科用図書の採択に関しては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」及び関連法規に従い、専門調査委員会を組織し、対象となる教科用図書の綿密な調査研究を行い、採択の資料としております。
 この専門調査委員会には教員も参加しており、その意見が反映された教科書採択になっているものと考えております。

質問2 平和行政について
【市民局長答弁】

 平和集会の後援を拒否したことについて
 昨年11月1日、後援申請が提出され、7日に申請内容の確認を行ったところ、「自民党の改憲案で何が変わるのか」という内容であり、後援の対象となる「政治を目的としないこと」に該当しないと判断されてことから、後援は難しいとお伝えし、後援申請書を後日返却しています。
 後援を認めた時と今回の取扱い基準変更についての統合性について
 これまで、後援を承認してきた平和行事と同様の対応をしたものであります。
 本市が政治動向に配慮し、政治判断をしたことにならないのかについて
 自治体の憲法擁護義務は、憲法の内容を遵守する義務であり、憲法を改正するべきではないとの主張を擁護する義務ではなく、政治的中立性を保つための判断をしたものであります。
 異なる意見を持っていても参加し、意見を出し合う、議論を保障することが自治体に求められているのではないかについて
 この基準は、平和行事の共催及び後援に関する取扱い基準であり、憲法等について、市民の間で活発に議論されることを阻害するものではないと考えます。
 これまで日本国憲法の存在意義、重要性を確認し、国民・市民にイベントを開催しているか、今後開催しようとしているかについて
 市主催のイベントとして、これまでに、それらについては、開催しておりません。
 今後については、現段階では検討しておりません。

質問3 子どもルームについて
【こども未来局長答弁】

 子どもの生活環境の保障について
 新制度への移行に伴い、子どもルームの設備や運営基準等を条例で定める予定であり、今後も、本条例に則り現行ルームの整備水準を勘案しつつ、環境整備を進めて参ります。
 条例化に伴う説明会の開催について
 条例案については、公開で開催される社会福祉審議会児童福祉専門分科会における意見聴取のほか、パブリックコメントを行うなど、広く意見を聴取する予定であり、ルームごとの説明は考えておりません。
 希望する児童が入所できるように整備すべきについて
 現在も、待機児童の解消に向け、受入枠の拡大に努めておりますが、新制度の施行に伴い、6年生までが事業の対象になることから、引き続き受入手法等を検討して参ります。
 入所基準点数表の取扱いについて
 現在も入所の必要性や学年に応じ、点数化しておりますが、対象児童の拡大に伴う基準点数表につきましては、今後、検討して参ります。
 指導員の経験給の導入と基本給の昇給について
 指導員は、社会福祉協議会の非常勤嘱託職員として採用され、基本的には、本市の非常勤嘱託職員に準じていることから、その基本給等の報酬額は勤務年数ではなく、職務の内容、職責等の合理的な基準により決定するものであり、経験給の導入は難しいものであると考えます。
 大規模化の現状を改めて、施設増設で対応すべきについて
 現在、70人を超えるルームにおいては、児童をグループ分けするほか、施設によっては、壁を設置するなど分割運営を実施しておりますが、新制度においては、省令でグループの規模は40人程度が望ましいとされていることを勘案し、準備を進めて参ります。
 統合される磯辺地区の子どもルームの整備について
 本年5月に、統合されるルームの保護者を対象に、意見交換会を開催したところであり、現在、いただいた意見を参考に、準備を進めております。
 新制度におけるNPO法人の位置付けと補助について
 新制度において、6年生まで対象が拡大される一方、中長期的には児童数の減少が見込まれることから、現在の事業手法を含め、今後の事業のあり方については、検討して参ります。

質問4 液状化について
【都市局長答弁】
 液状化対策事業の進捗状況について

 磯辺4丁目のモデル地区においては、平成26年3月中旬に自治会の臨時総会で事業計画案の策定に対する了承をいただき、現在、事業計画案に必要となる事業費や土地所有者等の負担額を算定する作業を進めております。
 液状化対策推進委員会は、26年3月末に第5回委員会を開催し、モデル地区や検討地区における考え方が示されたことに加え、地下水位低下工法の実証実験を継続することとしたところです。
 なお、事業化に向けて関係機関との協議も進めております。
 検討地区である磯辺8丁目及び真砂5丁目の今後の具体的な取組みについて
 平成26年3月末に開催した第5回液状化対策推進委員会において、磯辺8丁目及び真砂5丁目地区は、格子状地中壁工法の検討を行うとともに、地下水位低下工法の可能性を探るとの方針が示されました。
 これを受けて、モデル地区で行っている地下水位低下工法の実証実験で得られた各種データも踏まえ、同工法の実現性を検討し、地元と液状化対策に関する具体的な協議をしたいと考えております。
 国の技術職員派遣を要請し、住民と一緒になって液状化対策とまちづくりを検討すべきでは、について
 本市が進めている液状化対策にあたって、制度については東日本大震災復興交付金、対策工法にあたっては、液状化被害市街地におけるガイダンス案等、国の知見にもとづき、液状化対策推進委員会や地元説明を行っております。
 このことから、国は制度や工法の選定など幅広い見識から液状化対策とまちづくりを考え、市は住民とともに事業を推進するなど、役割分担しながら液状化対策を進めているところです。
 地層の詳細な調査を、液状化対策推進委員会または市として、どのように考えているのかについて
 本市としても、事業実施が見込まれる地区においては、更に地層の詳細な調査が必要と考えております。
 また、液状化対策推進委員会の委員からも、更なる詳細な調査が必要との意見をいただいております。
 液状化対策事業の実施期限の延長を求めていくべきではないかについて
 本市としても、対策工法の検討や地元合意等を考えると、2015年度の事業完了は現実的に困難な状況にあることから、「平成27年度 国の施策及び予算に対する重点要望」等において、復興交付金事業における市街地液状化対策事業の長期的な支援を要望しております。