野本議員の一般質問への答弁



2014.6.19

質問1 カジノについて
【総合政策局長答弁】

 カジノを含むIRは、世界的には、各地で多数存在しており、その中には成功例といわれるシンガポールのマリーナ・ベイ・サンズや、課題が多いと聞く韓国の江原(カンウォン)の例など、様々な事例がありますが、それらを調査し検証するとともに、幕張新都心の現況を踏まえた税収、雇用などの経済効果、及び、治安や青少年教育への影響などの懸念事項とその対応策などを調査することにより、立地の可能性について評価したいと考えております。
 日本弁護士連合会の意見書の中で、カジノ解禁がもたらす問題点として列挙している暴力団対策上の問題、マネーロンダリング対策上の問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性、青少年の健全育成への悪影響などの、それぞれに対する千葉市の見解とのお尋ねですが、
 カジノに関して日本弁護士連合会の意見書において指摘されている様々な懸念事項については、本市としても、その様な懸念事項があることを踏まえ、各国の事例を含め、しっかりと調査したうえで、その結果を市民に説明してまいりたいと考えております。
 日本弁護士連合会の意見書の中で、カジノ解禁がもたらす問題点として列挙している暴力団対策上の問題、マネーロンダリング対策上の問題、ギャンブル依存症の拡大、多重債務問題再燃の危険性、青少年の健全育成への悪影響などの、それぞれに対する千葉市の見解とのお尋ねですが、
 カジノに関して日本弁護士連合会の意見書において指摘されている様々な懸念事項については、本市としても、その様な懸念事項があることを踏まえ、各国の事例を含め、しっかりと調査したうえで、その結果を市民に説明してまいりたいと考えております。
 厚生労働科学研究費補助金事業として行われた「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究」の報告書によれば、調査結果として「あくまでも暫定値であるが、病的賭博の推定有病率は、男性9.6%、女性の1.6%」と記述されております。
 なお、同報告書で、諸外国との有病率の比較は、確認できませんでした。
 国内でのIRに関する議論が高まる中、幕張新都心の今後更なる活性化に向け、幕張新都心のアーバンリゾートとしての魅力を高め、多様な楽しみを提供する一つの手法として、地元経済界の「幕張新都心MICE・IR推進を考える会」からの要望や、市議会の「統合型リゾートの整備を推進する決議」が行われるとともに、昨年所謂「IR推進法案」が提出され、国会で具体的な審議が行われようとしている状況をふまえ、幕張新都心でのIR導入の可能性について、調査・検討を行うものであります。

質問2 プレミアム商品券について
【経済農政局長答弁】

 プレミアム商品券の取扱店等の拡大を図るため、経済農政局職員21名、商工会議所職員34名、土気商工会と商店街連合会は役員を含めそれぞれ10名と3名、産業振興財団職員4名の計72名を動員したほか、株式会社幕張メッセと公益財団法人ちば国際コンベンションビューローにも協力をお願いし、全商店街、主要な業界団体、スーパー、ホテル、ビル内の飲食店、チェーン店本部等に直接訪問し、プレミアム商品券事業への参加を呼び掛けて参りました。
 販売所数につきましては、当初計画として具体的な数値は定めておりませんでしたが、5月30日の発売日におきましては、39か所の販売所を設置いたしました。
 購入者の利便を図るため、主要駅の近くなどに販売所を確保するよう努めたところでございます。
 若葉区と緑区につきましては、主要駅近くの販売所が確保できなかったことから、千葉都市モノレール都賀駅のコンコースと緑区役所に商工会議所の特設販売所を設置したところでございます。
 当初計画では参加店舗数の目標を3千店としておりましたが、6月17日現在、2,800店に参加いただいております。
 現在、市内には88の商店街があり、会員の総数は2,315となっております。
 6月13日時点で、このうち、55商店街、442店舗に商品券の参加店舗となっていただいております。
 平成24年経済センサス活動調査によりますと、スーパーを含む産業分類であります「各種商品小売業」、「百貨店、総合スーパー」、「その他の各種商品小売業」及び「各種食料品小売業」は市内に145事業所ございます。
 なお、6月18日時点で商品券の参加店舗となっていただいているスーパーはドラッグストア等の業態も含め、142店でございます。
 市民生活に欠かせない日用雑貨、食料品、医薬品、衣料品の販売店、ガソリンスタンド、クリーニング店、理容業、美容業に加え、家電、家具、酒類の販売店、飲食店や、映画館をはじめとする娯楽業など、多様な業種にご参加いただいております。
 短時間で完売した販売所が相当数あった一方で、販売が低調のところもあったとのことでございますが、5月30日の商品券発売日に販売所の在庫数にばらつきが発生し、購入者の皆様にご迷惑をおかけしたことは認識しております。
 これは、商品券の販売が初の試みであったため、各販売所の販売予測数と実際の販売数に差が生じてしまったことが原因であると考えております。
 なお、各販売所への商品券の割り当ては、区毎の人口や年間商品販売額等の統計数値を参考にして各区の割り当て数を決定したうえで、区毎に各販売所の配付希望数に応じて比例配分したものでございます。
 次に、商品券の販売数ですが、6月17日時点で、51,323セットを販売し、18,677セットを引き続き販売しております。
 完売となった販売所に対して、「どこで購入できるのか。」、「もう、全部が売り切れてしまったのか。」といった問い合わせが複数あったと伺っております。
 各販売所における取扱い状況や商品券の在庫状況は日々変化しておりますことから、市と実行委員会の情報共有を適切に行うとともに、商工会議所ホームページの更新頻度を高めるよう求めるなど、最新の販売状況を購入者に提供できるように努めて参ります。
 商品券の販売所は当初39か所ございましたが、商品券を完売した販売所もあり、徐々に減少した結果、一部市民の方にご不便をおかけいたしました。
 そこで、販売終了した取扱店等を訪問し、再度働きかけを行った結果、JA千葉みらいや商店街など12か所で商品券の販売を再開したところでございます。
 なお、最新の販売所の状況につきましては、市と商工会議所のホームページに掲載するほか、電話でお問い合わせいただければ、お近くの販売所をご案内させていただきます。
 現時点では実行委員会における集計作業が終了しておりませんことから、詳細な数値を申し上げることはできませんが、販売所から伺った傾向といたしましては、一人あたりの購入限度である3セットを購入される方が最も多く、また、一世帯で9セット購入された事例もあるとのことでございます。
 多くの方に商品券をご購入いただけるよう、1人あたりの購入限度を3セットと制限させていただいております。
 これによりまして、高額所得者のみならず、所得の低い方の商品券購入機会も十分に確保されているものと考えております。

質問3 葬儀場の建設について
【都市局長答弁】

 意見陳述の内容を要約しますと、次のとおりであります。
 住宅地の中に葬儀場を建てられると、普通の暮らしができなくなる。
 通学路であるところに葬儀場ができると、車の量が増え危険になる。また、駐車台数が不十分なため、路上駐車が増え、危険になる。
 北側の道路は幅員が狭く、そこに車の出入りを設けることは、危険な計画である。
 街のにぎわいがなくなる。また、資産価値が下がる。
 1,887名が建設に反対しており、住民からは必要とされていない。
 自治会のアンケートでは、半数以上が反対である。
 死の恐怖を感じる葬儀場は、住宅地にふさわしくない。
 法的に難しいことは承知をしているが、できる限りの対応をしてほしい主なやりとりは3点であります。
 1点目は、「葬儀場が出来たら地価が下落してしまうのではないか」との意見に対して、「地価の下落はスポット的なものではなく地域的なもの」との回答であります。
 2点目は、「サンセレモには、建築の際、周辺環境に配慮するというようなガイドラインはあるのか」に対して、「今までも、環境には配慮はしているが、建設地の選定は、需要の予測による」との回答であります。
 3点目は、「ガイドラインがあれば、ふさわしくない地区には作らないのではないか」に対して、「住民感情は大事だが、今回は用途地域など、法令上合致している」との回答であります。
 請願の内容を確認するとともに、本市において、地元とサンセレモとの話し合いの場を2回設け、それに参加して住民の皆様のご意見を直接伺っておりますので、反対理由は充分に理解しております。
 都市の健全な発展と秩序ある整備、国土の均衡ある発展や、公共の福祉の増進を目的とし、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保と、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が基本理念となっております。
 都市計画法では、都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びに、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることを基本理念としており、地域の実情や将来の土地利用を見通し、用途地域を定めております。
 葬儀場の計画地は、都市計画道路沿道にあり、第1種住居地域の用途地域を定めており、その範囲内で建築できる葬儀場は、都市計画法の基本理念との整合性はとれているものと考えております。
 全会一致で採択されたことを重く受け止め、葬祭場以外の用途へ変更をすることや、別な場所を選ぶことについて事業者に再考を促しております。
 また、話し合いによる解決を図るため、お互いの意見を述べ合う話し合いの場を2回設けております。
 今回の建築計画は、用途地域上適法であるため、行政指導によって断念させることは、限界があると考えておりますが、私も現地を見て状況を確認しており、今後も引き続き、事業者に話し合いによる解決を図るよう指導して参ります。
 平成20年に、若葉区内の民間墓地の建設計画において、周辺住民などから建設に反対する陳情が寄せられたことなどを受け、本市としても事業者に対して、周辺住民などとの話し合いを行うよう、積極的に指導するとともに、そうした周辺住民の意見を十分に考慮し、事業者と直接、継続的に粘り強く話し合った結果、事業者と地元町内自治会などとの合意により、計画を撤回した事例がありました。

2回目

質問1 カジノについて
【総合政策局長答弁】

 指摘されている様々な懸念事項を踏まえ、その対応についても、各国の事例など、しっかりと調査してまいりたいと考えております。
 最高裁の判例は、賭博行為を反社会性等を有する理由をもって、刑法により処罰する旨を示したものであると認識しております。
 IRのひとつの要素となっているカジノが、刑法の賭博罪から除外されるかは、国会におけるIR推進法案の審議の中で、議論されるものと考えております。
 一方で、IRに関しては、国内で様々な動きがあり、本市としては、現時点で、その導入可能性について検証しておく必要があると考えております。
 市内におけるギャンブル依存症の患者数は、調査を実施していないことから、実態は把握しておりません。
 今回の調査においては、ギャンブル依存症の対応策も併せて、調査を行ってまいります。
 今回の調査は、幕張新都心の現況を踏まえた税収、雇用などの経済効果、及び、治安や青少年教育への影響などの懸念事項とその対応策など、幕張新都心へのIR誘致の導入可能性について調査するものです。
 カジノの公益性については、IR推進法案の目的で「観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するもの」とされており、また、基本理念では、「適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるもの」とされていることなどから、今後、国会における法案審議の中で、議論されるものと考えております。
 本市としては、幕張新都心の今後更なる活性化に向け、幕張新都心のアーバンリゾートとしての魅力を高め、多様な楽しみを提供する一つの手法として、幕張新都心でのIR導入の可能性について、調査・検討を行うものであります。

質問2 プレミアム商品券について
【経済農政局長答弁】

 直接訪問し、プレミアム商品券につきましての詳細な説明をさせていただくことによりまして、市や商工会議所の意欲をお伝えすることができたことに加え、「手続きが面倒である。」、「手数料を支払う必要がある。」などといった事業に対する誤解を解くことができましたことから、取扱店の増加につながったものと考えております。
 プレミアム商品券は、消費税率の引き上げを受け、消費者と市内商業者等の双方に効果の及ぶ消費喚起策として、実行委員会の事業実施を補助したものでございます。
 ご指摘のとおり全市民に行き渡るわけではないことは事実でございますが、消費刺激策としては効果があるものと考えております。
 まずは、現在販売をしております7万セットの完売を目指して様々な対策を講じて参りたいと考えております。
 身近なスーパー等で食料品や日用品の購入にもご利用いただくことができる1万円に10パーセントのプレミアムを上乗せした商品券は、所得の低い方にもご活用いただけるものと考えております。
 これまで、市政だより、商工会議所広報誌、報道発表による新聞記事、市と商工会議所のホームページ、タウン紙等の各種媒体を活用し広報に努めてきたところでございます。
 引き続き、市と商工会議所のホームページで最新の情報を提供させていただくとともに、報道発表の追加実施や販売所、取扱店のご協力をいただき、より多くの市民に商品券を知っていただくことができるように努めて参ります。
 「市政だより」や「町内自治会の回覧」は原稿を作成してから読者の手元に届くまでに一定の日数を要します。
 商品券の販売状況は日々変化しており、残りセット数も減少しておりますことから、報道発表等の即時性のある方法で周知を図りたいと考えております。
 追加発行につきましては、現時点では考えておりません。

質問3 葬儀場の建設について
【都市局長答弁】

 小倉台地区では、住みよい街づくりに向けて、長きに渡り取り組まれてきたことは、理解しております。
 このたびの葬儀場の建設に対しましても、請願審査での陳述や、2回に渡る話し合いを通じ、住民の方々の意見を直接伺いましたので、住民のお気持ちは充分理解していることから、事業主に対して数度に渡って申し入れを行い、指導を行って参りました。
 都市計画法の基本理念は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきであるが、このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきと規定されております。
 用途地域は、都市計画法に基づき指定するもので、葬儀場の計画地は、一定規模の商業、業務活動ができる利便施設を許容する第1種住居地域の用途地域を定めており、その制限のもとに建築できる葬儀場は適法となっております。
 今回の建築計画は、都市計画法及び建築基準法上適法であることから、指導を超える働きかけは難しいと考えております。
 今後も引き続き、誠意をもって指導に努めて参ります。

【藤代副市長答弁】
 事業者と周辺住民などとの対立が顕著となってきた中で、行政として早期に事態収拾を図る必要があると考え、事業者に対し、周辺住民等の意見を十分に考慮し、誠意をもって解決するよう、職員が一丸となり、粘り強く指導したところであります。
 当事者双方が、お互いの立場をよく理解し、十分な話し合いを続けた結果、事業者が住民等の意見や市議会での陳情の採択を尊重し、計画の撤回に至ったものと考えております。

【都市局長答弁】
 今後も引き続き、所管局が責任をもって対応して参ります。
 現地につきましては、隣接する道路や通学路の経路及び周辺の住宅や店舗等の状況について確認しております。
 住民の声を聞く機会につきましては、話し合いの機会が設けられるよう事業者に働きかけて参りたいと考えております。