もりた真弓議員の一般質問および答弁(要旨)



2014.6.19

写真1.高齢者の暮らしについて
【もりた真弓議員】

 消費税の増税と社会保障制度の改悪で、国民の暮らしは大変になる一方です。特に安倍政権の進める「社会保障改悪プログラム法」によって、医療・介護の分野では負担増と給付削減が次々行われようとしています。年金の度重なる引き下げに加え、こうした負担増を少しでも軽減させるために、地方自治体が悪政の防波堤としての役割を果たすことが求められています。今ある制度を活用した住民の負担軽減が必要です。
 65歳以上で身体障害者手帳を持っていない介護認定者に交付される「障害者控除対象者認定書」で所得税の課税所得と住民税の課税所得を減らすことができます。
 申請によって「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられると、認定を受けた本人か、認定者を扶養している方が確定申告等をすることで税金が控除され減額されますが、この制度が十分周知されているとは言えません。制度を広く知らせるとともに、先進市の取り組みに学ぶことが求められています。
 千葉市では、介護保険料納入済通知書のはがきの裏面に、「所得税・個人市民税の障害者控除対象者の認定について」とのお知らせを載せています。この通知書については、共産党市議団が2007年の第2回定例議会で要望し、改善を求めたものです。それまで個別のお知らせをしていなかった、すべての介護保険認定者に広く周知できることは大事なことです。ところが、通知書の文面では「身体障害者手帳をお持ちでなく、6か月程度以上寝たきりの状態が続いていたり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の方」を対象としています。対象とされる範囲があいまいでわかりにくいことと、申請の対象となっている方の実情を踏まえた周知ではないため、申請する人もごく一部の方に限られている状況です。
 国立市では、平成14年2月ごろから、障害者控除認定書の発行を開始しています。発行基準は、12月31日現在65歳以上で要介護認定を受けている方、要介護1〜2は障害者、要介護3〜5は特別障害者として、「障害者控除対象者認定」の「申請書」そのものを送付しています。申請書の説明には「申告をされない場合や障害者手帳をお持ちの場合には申請は不要です。」とあり、用紙の記入事項は申請者の住所、氏名、電話番号、対象者との続柄と、何年度分の申請なのかの記入だけと簡素化して、より申請しやすい方法で実施しています。
 それぞれの自治体で少しずつ違うので単純に比較はできませんが、上越市では、申請をしなくても該当者に「認定書」を一斉に交付しています。また長岡市では、要介護1以上の認定を受けた方のうち、認定日現在65歳以上の方すべてに、申請書を送付しています。千葉市では、介護保険の認定をしていても申請までに至らない対象者がたくさんいることがわかっていただけるかと思います。そこで、うかがいます。
 1つに、介護認定者数に対する「障害者控除対象者認定書」の申請者数と認定者数の実態が、千葉市でかなり差があるがその要因はなにか。
 2つに、千葉市でもより多くの該当者が「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられるよう周知方法を改善し、申請書そのものを送付する等、高齢者にとってわかりやすい制度に改めることを求めるがどうか。
 3つに、扶養している家族への周知を徹底し、制度を活用できるように、特別の手立てをとるよう求めるがどうか。
 4つに、障害者手帳を持っている人でも、手帳取得時より要介護度が重くなり、普通障害者控除から特別障害者控除になって、減税額が増えた事例が千葉市でもありました。障害者手帳を持っている方へのお知らせも必要ではないのか。
 以上、4点についてお答えください。
【保健福祉局次長答弁】
 介護認定者に対する「障害者控除」の対象は、身体障害者手帳の交付を受けている者の他、身体障害者に準ずる者等として、市町村長の認定を受けている者とされている。国が示した指針では、要介護認定と障害認定は、その判断基準が異なるものであり、要介護認定の結果のみをもって、一律に身体障害者の等級を判断することは困難だとされている。そこで、本市では障害者の障害の程度について、国が認定方法の一つの例としてあげている、医師の診断によって判断している。控除の具体的な認定については、市町村の事務とされていることから、認定方法の違いなどで、認定者数に差異が生じていると考えている。

【もりた真弓議員】
 千葉市の「介護保険料納入通知書」は、前年の1月から12月に介護保険料を納付した方全員に発送されています。H25年度の介護認定者24,408人のうち、特別障害者の対象になる可能性が高い要介護4,5の介護認定者は7,500人ですが、そのうち申請したのは229人で、実際に認定されたのは195人です。ちなみに、7年前に質問した時の要介護4、5の方の人数から検討し推定した該当者数は2,700人で、認定されたのは175人でした。要介護4、5の認定者が3倍に増えているのに、特別障害者控除対象者に認定された人数は横ばいで、全く変わりません。
 このことは障害者控除の対象となる方が、申請にまでいたっていないからではないでしょうか。
【保健福祉局次長答弁】
 本市では、この制度を「介護保険料納入済通知書」の送付に併せて知らせているが、今後は、「介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書」にも「お知らせ」を同封して、周知することも検討していく。

【もりた真弓議員】
 介護保険納入通知書に加えて、介護保険の認定結果通知書にもお知らせを同封するとのことですが、介護保険料納入済通知書と同様に、これらの「通知書」は、介護保険を受けている本人、被保険者宛で郵送されると思います。
 うかがいますが、被保険者本人と別に住んでいて、被保険者の扶養者には、どのようにお知らせしているのでしょうか。
【保健福祉局長答弁】
 介護保険料納入済通知書は、原則として被保険者本人宛に通知するものであり、扶養者には送付していない。被保険者本人の申し出があれば、送付先を親族などに変更することは可能だ。

【もりた真弓議員】
 申し出があれば、送付先を変更するとのことですが、現状では通知が本人宛ですから、被保険者本人と同居していない扶養者、つまり確定申告をする親族は届いている「通知書」にも気づくことが出来ません。認定によって税金が控除されるのは本人または扶養者です。扶養しているご家族等に認定書交付の制度を知らせることを求めますが、いかがですか。
【保健福祉局次長答弁】
 介護保険の被保険者について、扶養している家族などの状況までは把握していないので、この制度を個々に知らせるのは難しい。

【もりた真弓議員】
 制度のお知らせは基本的に被保険者本人ということです。それでは、介護保険の認定を受けている一人暮らしの方、また高齢者だけの世帯はそれぞれ何人か、うかがいます。
【保健福祉局次長答弁】
 介護保険の認定で、一人暮らしか、高齢者だけの世帯かなどの状況までは必要ないので、把握していない。

【もりた真弓議員】
 行政で、個々の状況を把握できないとすれば、対象者誰でもが無理なく申請できる制度に改めることが求められます。一人暮らしや高齢者だけの世帯にはとりわけ、わかりやすい書式にし、手続きを簡素化するなど行政の丁寧な対応が必要です。
 国立市の申請書は太線の枠内に記入して郵送するだけです。千葉市の場合、申請書は保健福祉センターにあり、申請者などが出向いて窓口で直接受け取る仕組みになっています。国立市のように申請書の記入欄を簡素化して直接送付し、申請手続きの負担が軽減されるよう改善してはどうですか。
【保健福祉局次長答弁】
 今後、各市町村での取り扱い状況を確認し、改善の必要性について検討していく。

【もりた真弓議員】
 是非、改善していただきたいと思います。あわせて、お知らせの内容についても、千葉市の「通知書」の説明では「身体障害者手帳をお持ちでなく、6か月程度以上ねたきりの状態が続いていたり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の方」となっていますが、
 要介護1,2の方でも障害者控除の対象者になる可能性があります。要介護1以上から申請の対象であることを明確にしてお知らせすることを求めるがどうですか。
【保健福祉局次長答弁】
 この制度は、円滑に申請が行えるよう様々な広報手段を講じて、周知に努めていく。

【もりた真弓議員】
 わかりやすい記述にすることを求めておきます。
 つぎに、申請の期間についてですが、確定申告は5年間さかのぼって申請できますが、介護保険の認定は3年間しか記録が残されていません。
 税部門との整合性が図れるようになることが望ましいと思いますが、介護保険の記録保存の延長はできないのか、うかがいます。
【保健福祉局次長答弁】
 介護保険関係書は、要介護認定の有効期間が最大2年間であり、これを参照する必要があるので、保存期間を3年間としている。介護保険の記録を税の認定に用いることは、本来とは異なる目的に使用することになり、その扱いには慎重を期す必要があるが、適切な保存期間のあり方を今後、研究していく。

【もりた真弓議員】
 障害者控除の認定がされると、所得税で27万円と住民税で26万円が所得から控除となり、特別障害者控除の認定されると、所得税で40万円と住民税で30万円が所得から控除となります。課税所得を減らすことが出来れば、確定申告で税金が還付されます。5年間さかのぼって申請できれば、ずいぶん助かります。要介護1~5までの被保険者本人だけでなく、扶養している方にも丁寧にわかりやすくお知らせすることと、記録を5年間保存するなど改善をしていただくように重ねて求めておきます。

2.障害者の農業分野への就労について
 「農福連携」という言葉が聞かれるようになり、障害者が農家に就労することや農業生産法人での雇用の場が広がるなど、注目を集めています。農業の分野では、これまでの自民党農政が進めてきた生産価格の下落などが、農家の後継者不足を深刻にし、農業を継続することができず離農せざるを得ない状況で、農地の減少が続いています。
 一方、障害者福祉の分野では、特に精神的な障害を持っている方にとって、自然の中で自分のペースで携わることのできる「農業」がこころの健康や精神的安定にいい効果をもたらすとされ、障害者施設や授産所では、農作業を日常の日課に組み込んで取り組んでいるところもあります。
 「NPO法人けやきと仲間地域活動支援センター」の利用者さんは、毎週一回、千葉大学の校内の農園で、ボランティアさんと一緒に簡単な農作業に取り組んでいます。すでに、10年続いているとのことですが、そこで農作業をしている利用者さんの中には、就労先に農業分野を希望している人もいます。
 岡山市のNPOドリーム・プラネットでは、就労継続支援「グリーンプラネット尾崎」事業として、様々な支援制度を積極的に活用し、障害者の就労を継続して行えるよう事業運営を工夫し、花壇の苗の育成、販売に取り組んできました。最近では、キノコ栽培にも取り組み、季節に関係なく関わることのできる事業も展開しています。
 また、農業生産法人で有限会社の岡山県農商とNPO法人岡山自立支援センターでは、平成21年4月に就労継続支援A型事業所を立ち上げました。その後、2つの事業所を設立し、障害者の雇用枠を広げ、当初の3人から現在は66人まで増やして、「桃太郎ねぎ」と「きびトマト」の農作業に周年取り組んでいます。畑では年間を通して野菜の生産と収穫がおこなわれているとのことで、訪ねた先ではネギ畑の草取りの最中でした。別の場所では、加工と出荷の作業を見学させていただきました。
 畑や作業場でいきいきと作業をしている姿が印象的でした。福祉分野と農業分野で上手に連携している事例に学び、共同の取り組みの一つとして、大いに発展させていくことを展望し、質問します。
 1つに、千葉市でも、障害者の農業分野への就労の取り組みがされていると聞いていますが、その内容について、うかがいます。
 2つに、こうした取り組みを発展させるためには、行政側の連携した体制が必要と考えるが、どうか。
【経済農政局長答弁】
 本市における障害者の農業分野への就労は、主に障害福祉サービス事業所で「福祉的就労」として行われており、現在、10か所程度で実施されている。
【保健福祉局次長答弁】
 区役所等と連携して、収穫された農作物の販売場所の確保に努めているほか、本市が運営参画する千葉県障害者就労事業振興センターが、品種の選定から加工、販売までの各作業に関する助言を行っている。今後は、農作物の生産に関する技術支援なども関係部局との連携で実施している。

【もりた真弓議員】
 千葉市の障害者の農業分野への就労とはおもに「福祉的就労」で、授産施設や作業所などの10か所ほどで実施されていて、行政側の連携としては区役所等で農作物の販売場所を提供しているとのことでした。
 先日、農政センターから紹介されてお話をうかがうことのできた農家さんでは、約20年前から、農家の方が授産施設に声をかけて、障害者が農業を手伝っているとのことでした。これまでに何人もの障害者の方が農作業の指導を通して技術を習得し、中にはその先の就労先へとつながった方もいるとのことでした。農家の方も一人または二人ぐらいで、決まった日時に働きに来てもらえると、農作業の段取りや予定が立てやすくなって、作業に余裕を持てたことから事業の取り組みの幅が広がったとのことでした。また他にも、ライスセンターの繁忙期に授産施設から2〜3人、決まって働きに行く人がいるとのお話も伺いました。
 障害者の就労にあたっては、周囲の理解と協力、働く環境の整備や支援制度の活用等、総合的に取り組むことが必要です。
 けやきと仲間では、週一回取り組んでいる農作業のボランティアさんを募集していますが、職員の方がことあるごとに参加を呼びかけ、協力者を広げる努力をしています。また同時に、農業を仕事先に希望する利用者さんの就労先・受け入れ先が広がることを望んでいます。
 千葉市でも、障害者の就労をすすめるための相談窓口が設けられ、障害者を雇用する際に給付される助成金を雇用主に紹介するなど、様々な支援も行われています。
 うかがいますが、ここ最近の就労相談のうち農業に関わった案件は、どのくらいありますか。
【保健福祉局次長答弁】
 「障害者職業能力開発プロモーター」が対応した就労相談のうち、農業に関する相談は、H24年度以降で1件となっている。

【もりた真弓議員】
 就労相談での取り扱いの件数は、まだまだ十分ではない様です。けやきと仲間の利用者さんとのお話の中で、四街道の方で自然農に取り組んでいた経験をお持ちの方から、「たがやさない、水はやらない、草や虫を殺さない」というユニークな考え方の農業の例も出されました。その方は、「土に触ったり、野菜を作ったり、汗をかくのはいい。植物を育てる、四季それぞれの良さを感じられる。など、農業の良さをいきいきと話されていました。
 こうした、農業への就労を希望している障害者と、就労先の農家をつなぐ役割を行政がもっとはたせないのでしょうか。
【保健福祉局次長答弁】
 本市では、就職を希望する障害者と企業等を結び付ける「障害者職場実習事業」を通じて、障害者の農業分野への就労を支援しており、就農希望者と農家を結び付ける「農業版ハローワーク事業」も活用できるものと考えている。

【もりた真弓議員】
 「障害者職場実習事業」や「農業版ハローワーク事業」なども活用してとのことです。1回目の答弁で、行政側の連携では「千葉県障害者就労事業振興センター」が品種の選定から加工、販売までの作業に関する助言を行っているとのことでした。
 そこで、この「千葉県障害者就労事業振興センター」の農業関連の支援体制や活動についてうかがいます。
【保健福祉局次長答弁】
 「千葉県障害者就労事業振興センター」では、農業技術指導員が障害福祉サービス事業者所に対して、地域や品目に応じた生産技術を指導する「農業生産技術研修」や、農産物の加工や販売の相談に応じる「農産加工品相談」を実施している。

【もりた真弓議員】
 「研修」や「相談」など行っているとのことです。振興センターでは「県内の農業にかかわる障害者福祉事業所」を対象として、支援が行われているようですが、けやきと仲間のような地域活動支援センターなども対象となるとのことです。大いに、活用してもらえればと思います。
 県の振興センターとあわせて、千葉市としても、福祉的就労に取り組んでいる事業所などに、農地情報の提供や農作業のアドバイス・指導など、直接関わることはできないのか、おたずねします。
【保健福祉局次長答弁】
 新たに農地利用を検討している障害福祉サービス事業所等には、要望に応じて農地情報を提供するとともに、事業所の職員に対し農作物の選定や栽培技術など、農作業のアドバイス・指導を行っていく。

【もりた真弓議員】
 けやきと仲間の利用者さんが「木に抱き着くとほっとする」と言っていたのが印象に残っています。豊かな自然に触れながら、農作業を通して精神的な安定を得られることで、病気の回復を早め、社会とつながり、自立にむけての大きな一歩となる。そうした可能性の開ける分野だと改めて感じました。

3.花見川区の浸水対策について
【もりた真弓議員】

 三角町の浸水対策についてです。
 昨年10月16日の台風26号による浸水被害については、昨年の第4回定例議会で質問し対策を求めました。警報器の設置や各部署の連携などのソフト面での対策について答えていただきましたが、それだけでは根本的な解決策とはならないため、今回は浸水を防ぐための抜本的・具体的な方法について質問いたします。
 1つに、前回の浸水被害を分析・検証し、再発防止の検討はされたのか、うかがいます。
 2つに、既設の雨水貯留管では溜めきれない降雨に備え、床上浸水等の被害をくりかえさないために、新たに調整池や貯留浸透施設等を設けるなどの対策を求めますが、いかがですか。
【建設局次長答弁】
 台風26号のような計画を超える大雨に対し、再発を防止することは難しいが、現在、既存施設の能力検証等で、被害軽減対策の検討を進めている。
 また、三角町では、過去に浸水被害がたびたび発生していたことから、H14年度に見直した「千葉市雨水基本計画」に基づき、10年に1回程度の大雨に対する施設整備を完了させた。このため、計画を超える大雨に対し、新たな調整池などの対策を講じることは難しい状況だ。しかし、人命や生活に深刻な影響を与える浸水被害については、できるだけ軽減を図る影響があり、雨水貯留・浸透施設など地域の特性を考慮した対策を検討していく。

【もりた真弓議員】
 花見川と国道16号の間の地域が、こてはし台排水区です。
 三角町での浸水被害に対する見直しをH14年度におこなって、「10年に一回程度の大雨に対する施設整備を完了した」とのことですが、雨水貯留管が整備されてからも2回浸水しています。異常気象がもたらす災害は、規模も頻度も想像を超える大きさになっています。従来の基準で不十分ならば、当然見直しを行い対策もそれに合わせて変えていかなければ、被害を防ぐことになりません。
 計画を超える大雨に対して、新たな調整池などの対策を講じることは難しいとの事でしたが、その理由はなにか、お答えください。
【建設局次長答弁】
 昨年の台風26号のような計画を超える大雨に対し、用地取得を伴う新たな調整池などを整備するには、多額の費用と時間を要すので難しい状況だ。

【もりた真弓議員】
 用地取得を伴う調整池などの整備に、多額の費用と時間を要することは理解できます。だからと言ってこのままでは浸水被害をくりかえすことになります。
 こてはし台の排水区については、計画降雨量と実際の降雨量を照らして再度見直しするべきではないでしょうか。
【建設局次長答弁】
 昨年の台風26号のような観測史上最大の降雨量を記録した大雨に対する計画の見直しは難しい。

【もりた真弓議員】
 計画の見直しは難しいとの姿勢ですが、それでは住民の不安に応えられません。
 これまで千葉市は、治水安全度を確保するために、都川や葭川や坂月川などの関係する地域で、31箇所の貯留浸透施設を整備してきています。S62年のみつわ台第2公園への設置から、毎年1か所ないし2か所ずつ、葭川の関連で17か所、都川の関連で8か所、坂月川の関連で6か所、計画的に貯留浸透施設を設置してきています。
 こてはし台地区において、都川流域のような、校庭貯留施設の整備予定はあるのかうかがいます。
【建設局次長答弁】
 都川流域での校庭貯留は、都川河川整備計画の中で位置づけられた施設だが、花見川流域のこてはし台地区では、河川整備計画に基づく整備予定はない。

【もりた真弓議員】
 花見川では、河川整備計画に基づく、校庭貯留施設の整備予定はないとのことですが、降った雨が一気に貯留管に流れ込まないように、犢橋公園や犢橋中学校などを使って、貯留浸透施設を増やすことは出来ないのか、うかがいます。
【建設局次長答弁】
 浸水被害があった三角町は、大雨時に周辺から雨水が集まりやすい地域であり、今後、犢橋公園や犢橋中学校などの公共施設で、流出抑制として効果のある貯留浸透施設などの整備を検討していく。