日本共産党市議団が提出した条例案



千葉市条例第  号

千葉市葬祭場等の設置の調整に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、葬祭場等の設置の調整に関し、必要な事項を定め、関係者が相互の立場を尊重し、誠意を持って協力するよう努めることにより、葬祭場等の設置に係る紛争を未然に防止し、もって良好な市街地の環境保全及び形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 葬祭場等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 ア 葬祭場 業として葬儀(骨葬等を含む。)を行うことを主たる目的とした集会施設

 イ 遺体保管所 葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管(運送契約に基づく一時保管を含む。)する施設

 ウ エンバーミング施設 葬儀を行う施設を持たず、業として薬液を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設

(2)葬祭場等の設置 新築、改築、増築、建築物の使用方法の変更等により葬祭場等を設置することをいう。

(3)事業主 葬祭場等の建築主、所有者又は賃借により葬祭場等を設置及び管理運営する者をいう。

(4)近隣関係住民等 次のいずれかに該当する者をいう。

 ア 葬祭場等の敷地境界から100メートル以内に居住する者又は土地若しくは建築物を所有する者

 イ 葬祭場等の敷地を包含する地域又はこれに隣接する地域に存する町会若しくは自治会の長又はこれらに準ずる者

(5)関係者 事業主及び近隣関係住民等をいう。

(事業主の責務)

第3条 事業主は、葬祭場等の設置及び管理運営に当たり、周辺の住環境及び生活環境等に及ぼす影響を十分に配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(近隣関係住民等の責務)

第4条 近隣関係住民等は、事業主から葬祭場等の設置の計画について事前に説明の申出があった場合は、これに応じるよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、事業主に対し、必要な指導及び協力要請を行うものとする。

(事前協議)

第6条 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、当該葬祭場等の設置の計画について、市長と協議しなければならない。

2 事業主は、前項の規定による協議を行うときは、次に掲げる事項を記載した協議書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業主の氏名及び住所(法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合にあっては、名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(2)葬祭場等の名称

(3)葬祭場等の所在地

(4)葬祭場等の設置の概要

(5)前4号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(標識の設置等)

第7条 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成7年千葉市条例第53条)第6条第1項の標識を設置する場合を除き、規則で定めるところにより、当該葬祭場等の敷地の見やすいところに、標識を設置しなければならない。

2 事業主は、前項の規定により標識を設置するときは、規則で定める日までに設置しなければならない。

3 事業主は、第1項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(説明会等)

第8条 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、近隣関係住民等に対し、当該葬祭場等の設置の計画について、説明会その他規則で定める方法により周知するとともに、近隣関係住民等の理解を得るように努めなければならない。

2 前項の規定による周知は、規則で定める日までに行わなければならない。

3 事業主は、第1項の規定による周知を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(関係者の協議等)

第9条 関係者は、そのいずれか一方から、葬祭場等の設置の計画について、協議を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

2 事業主は、前項の協議をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

3 関係者は、第1項の協議で合意に達した場合は、速やかにその合意事項に基づく協定を締結するものとする。

4 事業主は、前項の協定を締結したときは、規則で定めるところにより、速やかに、協定書を作成し、その写しを市長へ提出するものとする。

(環境整備事項)

第10条 事業主は、葬祭場等の設置に当たり、住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館、病院等から当該葬祭場等の敷地境界までの距離を50メートル以上離すよう努めなければならない。

(葬祭場等の設置完了の届出)

第11条 事業主は、葬祭場等の設置が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更及び事業主変更)

第12条 事業主は、葬祭場等の設置の計画又は事業主を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 事業主は、葬祭場等を譲渡又は賃貸する場合は、この条例に基づき締結した協定の内容等について、譲受人又は賃借人に周知しなければならない。この場合において、譲受人又は賃借人は、これを遵守しなければならない。

(勧告及び公表)

第13条 市長は、第6条第1項の規定による協議に応じない事業主に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する葬祭場等であって、平成27年1月31日までに、当該葬祭場等の事業主が、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を届け出たもの(以下「既存葬祭場等」という。)については、第6条から第13条までの規定(第12条第1項の事業主の変更の届出に係る部分を除く。)は、適用しない。

(1)既存葬祭場等の事業主の氏名及び住所(法人等である場合にあっては、名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(2)既存葬祭場等の名称

(3)既存葬祭場等の所在地

(4)既存葬祭場等の設置の概要

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議 案 説 明

葬祭場等の設置に関し、設置に係る紛争を未然に防止し、もって良好な市街地の環境保全及び形成に資するため、条例を制定しようとするものであります。