日本共産党市議団が提出した条例案



千葉市条例第  号

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

 千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年千葉市条例第47号)の一部を次のように改正する。

 第23条第4項中「第34条第2項において同じ。」を削る。

 第31条第1項中「この条」の次に「及び第34条」を加え、同条第2項中「半数」を「3分の2」に改める。

 第34条第1項中「家庭的保育者」を「市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士」に改め、同条第2項中「家庭的保育者」を「前項の保育士」に、「家庭的保育補助者」を「保育従事者(保育士を除く。)」に改め、同条第3項を削る。

 附則第5条を附則第6条とし、附則第4条の次に次の1条を加える。

第5条 この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、第34条の規定の適用については、第23条第2項に規定する家庭的保育者は第34条第1項に規定する保育士と、第23条第4項に規定する家庭的保育補助者は第34条第2項に規定する保育従事者とみなす。

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

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議 案 説 明

 小規模事業の職員に関する基準を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。