2014.11.28
千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての提案理由
この条例は、先の9月議会で「子ども子育て支援新制度」の施行にあたり、家庭的保育事業等の設備や運営について基準を定めた条例が示されましたが、その内容を一部改正しようとするものです。
千葉市でも保育所の待機児解消策として、家庭的保育事業などを進めていますが、子どもたちが保育を受ける環境は、同一の質を保てるような基準を定めるべきです。
先の9月市議会では、この条例だけではなく、保育所に係る全般的な問題について定められました。本来は、保育の質を向上させ環境を整えるために、あらゆる面で国基準以上に改善しなければなりません。
今回はその中で、最低限小規模保育事業を実施している場合に限って、保育士の割合を増やすよう提案するものです。
小規模保育事業B型は、保育従事者の半数以上を保育士とすると定められていますが、これを3分の2以上とするように保育士の比率を高めます。
さらに、小規模保育事業C型は、千葉市の条例では、家庭的保育者のうち1人以上は保育士とすると定めていますが、今回の提案では、市長が行なう研修を修了した保育士を置かなければならないと明記し、家庭的保育者1人で3人以下の保育をできることを保育士と限定し、保育士の比重を高めるように定めるものです。
なお、条例施行日から5年は、経過期間として準備できるようにしています。
子ども子育て支援新制度によって制限はかかりますが、子どもたちが保育を受ける環境を、より良い質の高いものにしていかれるように提案するものです。
ぜひ、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 |