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千葉市条例第 号 千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年千葉市条例第51号)の一部を次のように改正する。 第10条第2項中「ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。」を削り、同条第5項中「及び補助員」及び「又は補助員」を削る。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 |