ふくなが洋議員の追加議案への質疑および答弁



2015.3.2

千葉市指定介護予防支援事業等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める条例等の一部改正について
写真【ふくなが洋議員】

 今回の条例の一部改正について具体的におたずねをします。
人は高齢となり、自立した生活が困難になる時、自宅での介護や介護保険法に基づく介護サービスを受けるか、施設に入所して介護を受けることになります。
 地域主権一括法が成立して、こうした高齢者の介護にかかわって、今まで国が定めていた老人福祉法関係、介護保険法関係等の様々な基準、例えば特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を都道府県・市町村で定めることになりました。
 こうしたことで、高齢者介護は今まで、全国どこにいても同じサービスが受けられたものが、高齢者の住む自治体の財政状況、市長の高齢者介護の考え方でサービスに差が出てくると思われます。そこで伺います。
 今回の条例の一部改正で、全国一律のサービスに差が出てくるのか。また、市長の施策によっても違いが出てくるのか。

【保健福祉局長答弁】
 今回の厚生労働省令の改正を受けて、各地方自治体において実施される条例改正においては、厚生労働省で定める基準をもとに「従うべき基準」については、省令と同じ内容を定め、また「標準」と「参酌すべき基準」については、地方自治体の判断で内容を決定することになりますので、各自治体の考え方の違いにより、事業者が提供するサービスの基準に差が生じる可能性があると思われます。

【ふくなが洋議員】
 高齢者介護にかかわる基準は、事業者が介護サービスを行う上で遵守しなければならない最低基準を定めたものです。その基準は、老人福祉法・社会福祉法・介護保険法では、それぞれいくつあるのか。

【保健福祉局長答弁】
 この度の条例改正を行う8条例のうち、千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例のみ老人福祉法を根拠としており、それ以外の条例は、介護保険法を根拠としております。

【ふくなが洋議員】
 そこで「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」について説明をいただきたい。

【保健福祉局長答弁】
 平成21年の閣議決定である「地方分権改革推進計画について」では、「従うべき基準」とは、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。「標準」とは、法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるものと定義されております。

【ふくなが洋議員】
 今後は「標準」「参酌するべき基準」とされた事項は、都道府県・市町村が定めることができます。そこで伺います。
 今回の一部改正で、非常災害時、設備の基準、入所者の処遇に関する計画、介護・定員の遵守、衛生管理、苦情処理について、どのように改正されたのかうかがいます。また、いずれも従うべき基準とするべきですが、千葉市の対応はどのようになっているのか。

【保健福祉局長答弁】
 今回の条例改正の趣旨は、改正厚生労働省令と同様の改正を行うものであるため、条例案の改正事項は、すべて省令と同様の内容を盛り込んだものです。

【ふくなが洋議員】
 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する自治体の独自基準について伺います。 居室の定員の国基準は何人で、千葉市はどのように定めるのか。

【保健福祉局長答弁】
 国基準では、居室の定員は原則1人、ただし、サービスの提供上、必要と認められる場合は2人とすることができるとされております。一方で、本市の基準条例におきましては、国と同様、原則1人としておりますが「市長が特に必要と認める場合は4人以下とすることができる」こととされております。

【ふくなが洋議員】
 廊下の幅は、片廊下は1.8メートル、中廊下では2.7メートルとされていますが、千葉市の場合はどうか。

【保健福祉局長答弁】
 本市の基準条例におきましても、原則として国と同じ幅を定めておりますが、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者や職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、中廊下1.8メートル以上、片廊下1.5メートル以上とすることが可能とされております。

【ふくなが洋議員】
 特別避難階段について、3階以上の建物では、避難階段は2つ以上設けることとされていますが、これについて千葉市の対応はどうか。

【保健福祉局長答弁】
 本市の基準条例におきましても、3階建て以上の建物は2方向の避難ができるよう避難階段を設置することとされております。

【ふくなが洋議員】
 厚労省は2010年9月、省令を改正して、ユニット型特別養護老人ホームの居室面積を「13.2平方メートルを標準」から「多床室と同じ10.65平方メートル」に引き下げました。これは、面積基準の引き下げですが、千葉市の対応はどのようなものか。

【保健福祉局長答弁】
 本市の基準条例におきましても、特別養護老人ホームの入居者1人当たりの居室面積は、10.65平方メートル以上とすることとされております。なお、本市の基準を定める条例は、地方分権一括法の制定を背景として、平成25年4月1日に施行されたものであり、それ以前は、国の省令に従っておりました。

【ふくなが洋議員】
 今回の基準改正で、基準該当短期入所生活介護の協力医療機関の設定を義務付けることで、医師の配置を不要とすることについてはどうか。

【保健福祉局長答弁】
 基準該当短期入所生活介護の医師の配置については、既に現行の指定基準条例において不要とされています。

【ふくなが洋議員】
 さらに、医師の配置を不要とする居室面積が10.65平方メートル(約6畳)から、7.43平方メートル(約4畳半)に緩和されました。これに対する千葉市の対応はどうか。

【保健福祉局長答弁】
 基準該当短期入所生活介護の居室面積については、既に現行の指定基準条例において7.43平方メートル(約4畳半)と規定されています。

【ふくなが洋議員】
 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護については、原則として耐火建築物とされていますが、今回これらの施設について、安全性に係る一定の条件を満たしている場合、2階に居室がある場合等でも準耐火建築物とすることが可能となりました。これへの対応はどうか。

【保健福祉局長答弁】
 本市の基準条例におきましても、居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。また、居室等を2階及び地階に設けている場合にあっても、消防長又は消防署長と相談の上、非常災害に関する具体的計画において、入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めている、などの条件を満たしている場合においては、準耐火建築物とすることができるとされております。

【ふくなが洋議員】
 千葉市での「標準」や「参酌すべき基準」について伺います。千葉市の独自色は何かあるのか伺います。国基準を下回った場合、介護報酬を減算されるのかについても伺います。

【保健福祉局長答弁】
 この度の条例改正は、改正厚生労働省令と同様の内容を条例に盛り込むものであるため、「標準」や「斟酌すべき基準」について、市独自の基準を定めてはおりません。また、仮に厚生労働省令の基準よりも緩和された市独自の基準を定める場合であっても、介護報酬は全国一律で設定されているため、減額されることはありません。

【ふくなが洋議員】
 当局資料のNO2について、居宅介護支援介護予防支援の問題です。地域ケア会議が、サービス利用者の追い出しにつながる危険性はないのか。具体的にお答えいただきたい。

【保健福祉局長答弁】
 地域ケア会議は、サービス利用者に対するより良い支援方法を検討するために、多くの医療介護関係者等を交えて開催する会議であります。居宅介護支援事業者等に対しては、サービスの質の改善を目指して利用者状況の正確な把握のために情報提供の協力を求めるものであり、サービスの低下を招くものではないと認識しております。

【ふくなが洋議員】
 NO4、24について、「お泊りディ」は提出だけでいいのかについて伺います。防火対策・プライバシー・男女同室などの実態はどのように把握しているのか質的な保障は確保されるのか

【保健福祉局長答弁】
 本年度中に示される国のガイドラインの内容を踏まえて、介護保険制度外の宿泊サービスに係る本市としての行政指導指針を定める予定であり、届出事項として盛り込む事項について、今後検討してまいります。

【ふくなが洋議員】
 次に、NO12、福祉用具貸与・特定福祉用具販売について、福祉用具相談員は専門的見地で的確に提供することが求められます。能力・資質が問われるものですが、「自己研鑽」で留めておいてよいのか。

【保健福祉局長答弁】
 本市では、現行の基準条例において、既に、福祉用具専門相談員がその専門性を高められるよう、事業者の責務として研修の実施を求めているところであり、今回の条例改正はさらに相談員自身の心構えに関する規定を追加するものです。

【ふくなが洋議員】
 NO20、地域密着型サービスの複合型サービスについて、詰め込みを助長することにならないのか。

【保健福祉局長答弁】
 居間と食堂の合計面積について、通所の定員に3平方メートルを乗じた広さを確保することを指定の条件としていることから、定員を増やす場合には、その分だけの面積を確保する必要がありますので、定員の増加が詰め込みを助長することはないものと考えております。

【ふくなが洋議員】
 NO22について、認知症対応型共同生活介護について、これでは大規模でないと運営できないからと撤退した業者はないのか。運営が厳しいので、ユニット数を増やすことにならないのか。それでいいのか伺います。

【保健福祉局長答弁】
 本市では、これまで運営が厳しいという理由で撤退した認知症対応型共同生活介護事業所はありません。また、ユニット数の上限を増やす理由は、今後、認知症高齢者が更に増加することに伴い、将来的に定員の不足が生じる事態が想定されることから、今回の省令改正にあわせて、ユニット数の上限を、2から3にふやし、より多くの市民に対し、介護サービスを効率的に提供するものであります。