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千葉市条例第 号 千葉市福祉奨学基金条例 (設置) 第1条 本市は、生活保護世帯に属する子ども若しくは属していた子ども又は児童養護施設に入所している子ども若しくは入所していた子どもに対する千葉市福祉奨学資金(以下「奨学資金」という。)の給付に要する費用の財源を積み立てるため、千葉市福祉奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる金額は、寄附金その他の収入金とする。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (繰替運用) 第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第6条 基金は、奨学資金の給付に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 千葉市福祉奨学基金を設置するため、条例を制定しようとするものであります。 |