党市議団が提出した条例案



千葉市条例第  号

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千葉市条例第 29号)の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「次項第1号」を「以下この項」に改め、「除く。)」の次に「のうち、国民健康保険法、社会保険各法及びその他の法令により対象者又は保護者が負担すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
 ただし、医療費に対する附加給付があるときは、その額を控除して得た額について行うものとする。
 第4条中第2項から第4項までを削り、第5項を第2項とする。
 第5条第3項を削り、同条第4項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第3項とする。

附 則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条第1項及び第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の治療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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議 案 説 明

助成の範囲を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。