吉田まさよし議員の条例案提案説明



2015.9.4

写真 発議第7号「心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正について」提案理由の説明を行います。
 先の6月議会で、障害者団体の永年の願いであった、医療費の現物給付が実現して大変喜ばれました。
 しかし問題は、一部負担金300円を負担させることは、障害者医療費助成制度の歴史を考えるなら認めることはできないものです。そこで、一部負担金を廃止することを求める条例です。
 全国の政令市で、現物給付において負担金を取らない自治体は、さいたま市・川崎市・横浜市・相模原市・名古屋市・京都市・広島市・福岡市の8市あります。せめて、先進市に学んで一部負担金制度を廃止させるべきではないでしょうか。
 そもそも、我が国は「障害者の権利に関する条約」を2008年5月締結しています。その権利条約の前文で、「全ての人権及び基本的自由が普遍的であり不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が全ての基本的人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障することが必要である」「さらに障害者の多様性を認め、全ての障害者(より多くの支援を必要とする障害者を含む)の人権を促進し、及び保護することが必要である」との規定に照らせば、現状では障害者に医療費の自己負担を求めるべきではありません。
 確かに、全国的には窓口で医療費の徴収が進んではいます。その中には、無料にすることでの国のペナルティを避けるために設けた自治体もあります。
 歴史をさかのぼれば昭和40年代に始まる障害者の医療費無料制度は福祉の増進であり、自治体の役割でした。障害者医療が医療保険制度に組み込まれ、その枠内で医療費が給付される問題は、当初から指摘をされていました。
 本来は、国が障害者医療制度として責任をもって運営をするべきです。しかし、現状においては、障害者医療制度を担当する千葉市が一部負担をなくして、障害者が早期に受診できるようにして、障害者の願いに応えるべきではないでしょうか。
 そのための費用は、約1億400万円必要とされています。少ない金額ではありませんが、障害者の命と健康を守るために、千葉市においては生み出せない金額ではありません。
 障害者医療制度の一部負担金の廃止を求める条例に、ぜひ御賛同いただくよう訴えまして、条例の提案理由の説明を終わります。