吉田まさよし議員の一般質問への答弁



2015.9.24

1.平和行政及び自衛隊とのかかわりについて
【市民局長答弁】

 本市では毎年、戦争の悲惨さ平和の大切さを多くの方に知ってもらうため、平和啓発パンフレットの配布や、7月から8月にかけて、千葉空襲パネル展を10ヶ所、各1週間程度実施するほか、市民の平和への願いをこめた12万羽以上の折鶴を広島市・長崎市へ送呈、市内の戦跡めぐりウォーキング1回を実施しております。
 特に、戦後70年の節目である今年度は、新たに長沼コミュニティセンターでの空襲パネル展に合わせた「下志津の戦争体験と開拓の変遷」をテーマとした特別座談会、また、例年3月に実施している平和アニメの上映・戦災体験者の講和会を夏休み企画として充実させ、各1回ずつ実施しました。
 若い世代の方が実際に広島や長崎を訪れて平和について学ぶことは意義のあることと考えております。また、本市では、代表派遣について現在のところ実施の予定はありませんが、平和の大切さについては、若い世代も含め様々な世代へ、各種啓発の取り組みなどを通じて伝えていくべきと考えております。
 当パンフレットは、本市における戦時中の暮らしの様子や、市内各地に残る戦跡、平和への取り組みなど、本市固有の情報を限られたページ数の中で、なるべく分りやすく盛り込んだ内容にしております。今後のパンフレット作成にあたっては、様々な要素を考慮し、創意工夫してまいります。
 市内の戦跡には、本市において管理しているものや、企業などが戦跡自体を活用しているもの、その他、有志の方が設置・管理している跡碑などがあり、管理・態様は様々な状況にあります。これらの戦跡については、平和啓発パンフレットにおいて、写真と地図で紹介しておりますが、貴重な戦跡を伝えていくためには、案内板の設置も必要であると考えておりますので、現状を把握した上で、適当な表示方法等について検討して参ります。
 千葉空襲の話を正確に後の時代に伝えていくことは、大事なことと考えており、その方法などについて、空襲体験者の講和をされている方々との意見交換を行って参ります。
 千葉空襲等による戦災遺品の一部は、郷土博物館において戦前・戦中・戦後のコーナーに展示しており、今年度の千葉空襲・戦後70年の空襲パネル展では、生涯学習センター、稲毛区役所、美浜区役所、長沼コミュニティセンターにおいて、防災頭巾や焼夷弾の一部、焼けた一銭銅貨などの展示を行いました。その他の戦災遺品については、現状では、展示スペースの確保が困難であることから、夏期の千葉空襲パネル展での入れ替え展示用として保管しておりますが、今後、平和関係資料である戦災遺品の常用展示について、郷土博物館での展示のあり方を含め、検討して参ります。
 平成21年度に比べ22年度は、民間団体も実施している平和講演会について見直しを行ったことや、京成千葉中央駅前にある平和都市宣言記念像の維持管理の見直し等で、決算額が約300万円減額になりましたが、それ以降は概ね毎年300万円台から200万円台半ばで推移しており、工夫を重ねながら必要な啓発事業を実施しているところです。
 地域の催しにおける展示については、自衛隊関係の車両を含め主催者が判断するものであり、市として制限等について判断するものではないと考えております。
 自衛隊法第97条では、市町村長は自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととされており、同法第119条では、自衛官または自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うとされていることから、これらに基づき適切な事務の執行に務めてまいります。

【保健福祉局次長答弁】
 空襲被害者への補償制度創設に関しての国への要請についてですが、原爆被害者や、シベリア抑留者等の先の大戦で被害を受けた方にたいする援護策については、国が個別に判断した上で法律を制定して実施するものでありますので、国の動向を注視して参ります。

【教育次長答弁】
 自衛隊機地の見学及び職場体験に参加する保護者への説明についてですが、各学校では職場体験をキャリア教育の一環として教育活動に位置づけ、生徒の実態や職域の特性、保護者の職業等に応じて職場体験先や具体的な学習内容を検討しております。その中で、自衛隊も他の職業と同様に職場体験先の一つとして捉えており、今年度は2校17名の生徒が参加しております。なお、職場体験に参加する生徒の保護者に対しては、事前の説明を行い、趣旨を理解していただいております。

2.介護保険について
【保健福祉局次長答弁】

 特別養護老人ホームの待機者のうち、改定により入所できなくなった人数についてですが、本年7月1日時点で、要介護1は192人、要介護2は280人、合計は472人で、待機者全体の24.2パーセントとなっております。
 特別養護老人ホームの待機者のうち、改定により入所できなくなった要介護1・2の方の受皿についてですが、本市では、在宅での暮らしが難しい要介護者の方が、それぞれの状況に合わせて適切な施設を選択することができるよう、介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームだけでなく、認知症のグループホームや介護付の有料老人ホームなどの施設の整備を進めております。また、在宅医療・介護連携を推進するとともに、小規模多機能居宅介護や定期巡回・随時対応サービスといった地域密着型サービスの導入を促進するなど、地域包括ケアシステムを構築していくことで、要介護となっても住み慣れた地域で安心してすみ続けることができる環境を整備してまいります。
 改定により特別養護老人ホームに入所できなくなった方でも、特別の理由がある場合は配慮するのかとのことですが、本市の定めた特別養護老人ホーム等の入所に関する指針では、要介護1または2の方であっても、認知症や知的障害または精神障害を伴い、日常生活に支障を来たす症状や行動等が頻繁に見られること。家族等による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が困難であること。などに該当している場合は、特例入所の対象者となるよう配慮することとしております。
 2割負担になる人数と負担増が生じることについての見解についてですが、2割負担になる方は、本年8月時点で、約5,000人で、要介護等認定者全体のうち約13.5%であります。また、月々の利用者負担には、上限額が設定されておりますので、2割負担の対象となっても、必ずしも実際の負担が2倍になるものではありません。
 今回の法改正は、団塊の世代の皆さんが75歳以上となる平成37年に向けて、介護保険制度を持続可能なものとしていくために行われたものであり、一定以上の所得がある方に負担をお願いすることはやむを得ないものと考えます。
 利用者の方から悲痛な声が寄せられていることについてですが、今回の法改正は、一定以上の所得がある方に負担をお願いするもので、介護保険制度を持続可能なものとしていくためには、やむを得ないものと考えております。
 施設利用者の食費と部屋代の負担軽減措置が、預貯金の額によっては対象外となり、負担増になることについてですが、施設利用者の食費・部屋代については、低所得の方に対する負担軽減が行われていますが、今回の法改正は、在宅で暮らす方などとの公平性を更に高めるため、非課税世帯であっても、単身の場合には1千万円、夫婦世帯の場合は2千万円を超える預貯金等を有する方について、預貯金等からご負担いただくようされたものと承知しております。
 多床室利用者の部屋代の増額は、重い負担額とは考えないのかとのことですが、この改正で負担額増となる方は、市町村民税課税世帯、あるいは、一定額を超える預貯金等を有する方などであり、低所得者等の方については部屋代の負担額に変更はありません。今回の法改正は一定の所得、または、預貯金等を有する方に負担をお願いするものであり、介護保険制度の持続可能性を高めるためのものと考えます。
 改定により負担増になる人数、年収、年金額で支払い可能かについてですが、一定額を超える預貯金等を有しているために、負担軽減の申請において、対象外となった方は、本年8月時点で122人です。これらの方については、預貯金等が一定額以下となった場合には、負担軽減が受けられることとなります。
 通帳の写しを添付させず、今までどおりの申請手続きで対応すべきではないかとのことですが、法令の規定により、負担軽減の認定のためには、預貯金等が一定額以下であることを確認する必要があることから、関係書類の提出を求めているところであります。
 現在の要支援者のホームヘルプ・デイサービスの、利用者数及び事業所数が、総合事業への移行で、どう変動すると考えるかについてですが、本年5月時点で、要支援者のホームヘルプサービスの利用者は約2,550人で、事業所数は255ヶ所、デイサービスの利用者数は約2,530人、事業所数は238ヶ所です。総合事業への移行にむけて、現在庁内において、サービスの内容や事業者の指定基準など、事業の詳細について検討しているところであり、今後事業者など関係者の意見を伺った上で、総合事業への移行がスムーズに行われるよう、できるだけ早期に具体的な事業内容をお示ししたいと考えております。
 総合事業の実施にあたり、利用者から悲痛な声を聞いているのかについてですが、要支援認定者のケアプランを作成している安心ケアセンターには「これまでどおりのサービスを受け続けることができるか不安だ」と言った声が、利用者から届けられることがあります。
 サービスの低下や担い手の問題にどのように取り組んでいくのかについてですが、総合事業への移行後には、要支援者の方が適切なサービスを必要に応じて利用できるようにすることが重要であり、この観点から、既存の介護サービス事業者に加えて、NPO・ボランティア、社会福祉法人といった多種多様な事業主体が参加した重層的なサービス提供体制を構築していくことが必要と考えております。これを実現するため、地域で生活支援・介護予防サービスの提供に向けたコーディネイト機能を果たすものとして「生活支援コーディネーター」の設置を進めており、このコーディネーターを中心として、サービスの担い手の養成や地域に不足するサービスの創出を図って参ります。
 制度実施後も、ホームヘルプ・デイサービスを必要とする全ての要支援者が利用できるよう市として対応をことですが、国の示すガイドラインでは、ホームヘルプやデイサービスの相当するサービス、緩和した基準によるサービス、住民主体によるサービス等が例示されております。本市においても、このガイドラインを参考として、要支援者が、その自立に向けて必要となるサービスを適切にうけられるように事業の実施内容を検討して参ります。
 国に対して、制度の改善を要望していく考えがあるかについてですが、利用者と事業者の意見を把握した上で、必要な場合には、大都市民生主管局長会議などを通じて、国に対して制度の改善を要望してまいります。

<2回目>

1.平和行政及び自衛隊とのかかわりについて
【市民局長答弁】

 戦災遺品は早急にスペースを確保して、日常的に公開していくべきではないかとのことですが、市民に展示を見ていただくにあたっては、千葉空襲、広島・長崎の原爆の日、終戦の日を迎える7月、8月が最も戦争の悲惨さについて考える意識が高まる時期と考えられますが、展示スペースの確保については、対応可能な施設の調査等の必要もあることから、展示の期間、方法等について調査し、検討して参ります。

 平和啓発パンフレットの構成に対して、憲法前文の内容を重要だと思わないのかとのことですが、憲法前文内容については重要であると考えております。また、パンフレットに「戦争の教訓や憲法の話を載せること」については、多くの市民の皆さまに見ていただき、平和啓発の効果が高まる内容となるよう、工夫を重ねて参ります。
 空襲体験者から直接体験を開き交流を図るなどの取り組みを速やかに実施するべきではないかとのことですが、戦争体験を後の時代の人々に語り継いでいくことができる交流会などについては、実施に向けて体験者の方々と話し合って参ります。
 広島や長崎への代表派遣を評価しているなら、他市の先進例に学び、代表派遣を行うべきとのことですが、本市としましては、若い世代をはじめ幅広い世代の方々とともに戦争の悲惨さ、平和の尊さについて考えていくことができるよう、現在行っている各種啓発の取り組みを引き続き行って参ります。
 募集事務にあたり、本市として自衛隊への行き過ぎた協力をしないよう求めるとのことですが、本市では、他の一部の自治体で行われている自衛隊への名簿の提供は行っておりません。今後も自衛隊法に基づき、適切な募集事務の執行に務めて参ります。

【教育次長答弁】
 自衛隊での職場体験は避ける配慮が必要ではないかについてですが、職場体験に当たっては、生徒の実態や地域の特性等をふまえて体験先を選択しており、自衛隊も他の職場と同様の体験先の一つとして捉えております。

2.介護保険について
【保健福祉局次長答弁】

 特別養護老人ホームの待機者について、今後、高齢化が進み問題が深刻になるのではないかとのことですが、本市では、特別養護老人ホームの入所要件が改正されることを前提として、第6期介護保険事業計画において、各種、介護基盤の整備量を策定し、現在、これに基づき計画的に整備を進めているところです。
 認知症のグループホームなどの施設でどれだけの方がサービスを受けられるのかについてですが、現行計画の最終年度である平成29年度末までに、認知症のグループホームは1,807人分、介護付き有料老人ホームは3,946人分、となるよう整備量を見込んでおり、小規模多機能型居宅介護については24ヶ所を目指しております。
 また、低所得者への対応としては、同一月の介護保険の利用者負担を一定額に抑えるための高額介護サービス費や、入所施設の食費や居住費の負担を軽減する補足給付などにより負担の軽減を図って参ります。
 利用者負担が所得により負担増となることで、必要なサービスを我慢させてよいのかとのことですが、今回の法改正の趣旨は、介護保険制度を持続可能なものとするため、一定以上の所得がある方に負担をお願いするものと理解しております。
 預貯金等が一定額を超えるというだけで年金が低額の方にも食費・部屋代の負担を強いることはやめるべきとのことですが、今回の法改正は、市町村民税課税世帯、あるいは、一定額を超える預貯金等を有する方に負担をお願いするものであり、市町村民税非課税世帯など低所得者の方については、預貯金等が一定額以下となった場合には、負担軽減を受けられることとなります。
 要支援者のホームヘルプ・デイサービスについて、サービスの低下にならないような取り組みが必要とのことですが、今後、国のガイドラインを参考として、要支援者がその自立に向けて必要となるサービスを適切にうけられるよう事業の実施内容を検討して参ります。