もりた真弓議員の一般質問への答弁



2015.9.30

1.生活保護のついて

【保健福祉局次長答弁】
 まず、「社会保障審議会の報告書に、住宅扶助費の削減が記されていないこと」についてと「厚生労働省が、審議会の指摘に拘わらず住宅扶助費の削減を決めたこと」についてですが、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の、住宅扶助費に係る検証結果は、本年1月に取りまとめられ、それを受けて厚生労働大臣が住宅扶助の限度額の改定を行ったものです。
 住宅扶助の上限額については、一部に引き上げとなる自治体もあるなど、審議会の検証結果を踏まえ、地域差や近年の家賃物価の動向を踏まえて見直されたものであると考えております。
 次に、最後の安全網である生活保護制度において「人間らしい生活を保障するべき」とのことですが、生活保護制度は、すべての国民に対し、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。この度の住宅扶助基準および冬季加算の見直しにより、本市においては扶助費が減額となる世帯が多くなると思われますが、それぞれの世帯の、最低限度の生活の維持に支障が生じないよう、住宅扶助上限額の経過措置の適用を検討するなど、世帯の状況に応じた丁寧な対応に努めて参ります。

<2回目>

 7月以降に転居した世帯数と、経過措置を適用した世帯数につきましては、現在集計作業を行っているところです。なお、今後転居する予定の世帯数につきましては、それぞれの世帯ごとに、住居の賃貸借契約の更新期日が異なる中で、その時々の世帯の状況に基いて、個別に経過措置適用の可能性を検討することとなりますので、予定数の算出は困難です。

<3回目>

 社会保障審議会の答申に基づき、適正に限度額の改定が行なわれたものと考えており、限度額の範囲内の住居につきましては、一定程度の供給があるものと考えております。

<4回目>

 転居指導にあたりましては、当該世帯の自立助長の観点から、個々の世帯の実情を勘案し、必要に応じて経過措置の適用を検討することとしております。

<5回目>

 各区の社会援護課においては、ケースワーカーがそれぞれの世帯の状況を把握した上で、必要な経過措置の適用については主査や管理職も含めて、組織的に検討しております。

<6回目>

 本年5月13日付の国の通知において、「家賃等の引き下げ分が共益費など他の費用として転嫁され、結果として生活保護受給世帯の家計が圧迫されることのないよう留意すること」とされております。本市といたしましても、対象となる世帯の意思を確認した上で、その最低生活に支障を来すことがないように助言・指導をしております。

<7回目>

 国の通知にあるように、受給者世帯の家計が圧迫されることのないよう助言・指導しており、仮にその様な事例があった場合には、対象となる世帯の意思を確認した上で、転居指導も視野に入れて対応を検討することとしております。

<8回目>

 本市といたしましても、高齢者や障害者に限らず、世帯の自立助長の観点から、通院・通所や通勤・通学に支障を来す恐れがある場合などには、経過措置の適用を検討するなど、一律に転居を求めることはしておりません。

<9回目>

 本市といたしましても、独自に基準改正の周知用のチラシを作成して被保護者の理解を助けるとともに、チラシを渡す際は原則として担当ケースワーカーが直接面談して説明することにより、ケースワーカーによる対応の違いが生じないよう努めております。

2.発達障害について

【教育次長答弁】
 まず、障害のある児童生徒の現状と増加への対応についてですが、平成27年5月1日現在、知的障害、自閉、情緒障害、言語等に障害がある本市の特別支援学校等の児童生徒数は、市立特別支援学校小中学部106人、小中学校の特別支援学級1,037人、言語等の通級指導教室380人の合計1,523人で、5年前と比べ約1,2倍と増加しております。障害のある児童生徒は、障害の特性や実態に応じて、就学指導委員会の判断を基に、本人保護者の意向を尊重し、一人一人の教育ニーズに沿った環境の中での学びを可能としております。
 次に、「インクルーシブ教育」にふさわしいものになるように、改善・発展させるべき、及び障害のある子ども達の教育条件の改善については、関連がありますので併せてお答えします。本市では、居住地にある学校への特別支援学級の設置や、計画的な通級指導教室の設置を通して、児童生徒の多様な学びの場を保障しております。
 また、障害のある児童生徒の豊かで安全な学校生活のために、入学前から状況の把握に努め、個に応じた必要な教育環境の整備につとめております。さらに、通常の学級に在籍する発達障害や知的障害等のある児童生徒については、特別支援教育指導員や学校支援員の配置により支援しており、今年度からは、肢体不自由等で、常時介助の必要な児童生徒についても、特別支援教育介助員を配置することにより支援しております。

<2回目>

 今後も、児童生徒や保護者のニーズに応じ、可能な限り居住地において必要な教育が受けられることを基本に設置してまいります。なお、設置にあたっては、教室等の環境設備や学級の継続性などの要件を考慮する必要がある者と考えております。

<3回目>

 特別支援学級は、知的や情緒などの障害の種別ごとに、県の学級編成基準に基づいて編成されております。まお、複数の学級がある場合においては、低学年と高学年に分けて学習することも可能となっております。

<4回目>

 養護教育センターでは、特別支援学校・特別支援学級・通級指導学校の教員を対象とした専門研修として、障害のある子ども達への学習指導等の一層の充実を図るための講座、児童生徒理解の一助とするための心理検査法の習得と活用を学ぶ講座などを開設し、指導力の向上を図っています。これに加え、地域での交流学習や各種研究大会への参加、また、特別支援学級担任を対象とした研修会を実施し、さらなる専門性を高める機会を設けております。

<5回目>

 特別支援学校教諭免許状を所有する教員の採用に努めるとともに、特別支援学級や通級指導教室の担任が移動する際には、専門性のある教員が担任となるように配慮しております。

<6回目>

 今年度、特別支援教育指導員の配置を希望した学校は、前期57校で、後期53校です。なお、平成27年度に指導員5名を増員し、35人を前後期70校に必要に応じて配置し、支援にあたっておりますが、今後、増員の効果を検証して参ります。

<7回目>

 特別支援教育指導員は、個別の指導計画に基づき、学級担任と連携して一人一人の教育ニーズに対応した指導を行っております。また、各学校に必要に応じ学校訪問相談員を派遣し、研修を通して校内支援体制の強化を図っていることから、継続した指導が可能であると認識しております。

<8回目>

 各学校や児童生徒の状況ならびに緊急性等を総合的に判断し、特別支援教育指導員の的確な配置をしております。なお、更なる緊急性がある場合には、NPOちば教育夢工房などに依頼することで対応しております。

<9回目>

 学校訪問相談員は、特別支援学校や特別支援学級を経験した退職校長を選任しております。なお、学校訪問にあたっては、必要な研修や臨床心理士等のアドバイスにより専門性を高め、要請があった学校の相談に対応しています。

<10回目>

 日常生活に支障がある常時介助が必要な児童の把握に努めるとともに、今年度から配置した特別支援教育介助員派遣の成果を見極めて参ります。

<11回目>

 特別支援教育における各施策の成果を踏まえ、施策の更なる充実に向けた人員や予算の確保について研究して参ります。

<12回目>

 現在、給与負担等の移譲に向け、正規教員及び常勤・非常勤講師の給与等について総合的に検討しているとことです。

3.浸水対策について

【建設局次長】
 まず、被害軽減対策の検討状況についてですが、既存施設の能力検証結果に基づき、道路内へ浸透施設を設置するとともに、学校や公園などの公共用地を活用した、貯留・浸透施設等の設置に向け、現在、各施設管理者と協議を進めております。
 次に、住民が損害賠償を求める訴えを起こしたことについてですが、現在のところ訴状が届いておらず、詳細は不明です。訴状が届き次第、対応を図って参ります。