吉田まさよし議員の条例提案説明



2015.11.27

千葉市被災者生活再建支援制度検討委員会設置条例案

 はじめに、発議第9号、千葉市被災者生活再建支援制度検討委員会設置条例についての提案理由の説明を行います。
 当初は住宅再建への支援を中心にして条例提案を行いたいと考えていました。しかし、竜巻による被害者の方々の要望・意見の中で「住宅再建だけでなく、幅広く支援を求めたい」「地域のコミュニティを維持するためにも、被災者すべてに差別なく見舞金を支給してほしい」などの切実な声が寄せられています。
 こうした声に応えるためにも、市民から寄付金を募るなど取り入れて生活再建支援を行うことが必要だと思います。これまで、市民からの寄付金をどのように配分するかが課題とされてきました。
 この問題は難しい問題ですが、検討委員会を設置することで公正・透明な手法を検討してもらいたいと考えます。
 今後、千葉市では浸水被害など自然災害が起こる可能性が十分考えられます。こうした自然災害に対応できるよう、被災者生活再建支援制度を制定し、柔軟な被災者支援ができるようにする提案です。
 ぜひ、ご賛同いただきますよう申し上げます。

千葉市精神保健福祉審議会設置条例の一部を改正する条例案

 つぎに、発議10号、千葉市精神保健福祉審議会設置条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明を行います。
 今日の精神障害保健福祉の課題は、うつ病や統合失調症などの精神障害者が生きいきと人生を送れるようにするため、精神保健サービスや精神科の診療の改善をすることです。そのためには「当事者の参加による社会的な意思決定」が必要です。
 しかし、千葉市では保健福祉審議会が5年間開かれていません。これは精神福祉保健行政として許されるものではありません。
 日本医療大学の松本准教授の調査によると、政令市で2014年度に精神保健福祉審議会が開催されたのは16市です。開催をしない政令市は千葉市も含め4市になります。そして当事者委員の参加があるのは政令市では2014年度で9市です。「障害者を抜きに障害者の事を決めないで」との声が広がっていますが、精神障害者も意思決定の場に参加することは世界の流れであり、平成7年に改正された精神保健福祉法の理念から考えても当然のことです。
 精神保健福祉法の目的は「精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を支援するために総合的に支援するための法律」です。
 さらに、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加のために必要な援助を行うこととなっています。
 「重度・知的・精神の3障害はまとめて対応がされること」も大きな課題です。審議会に当事者を参加させ、精神障害者がどのようにすれば社会参加ができ、生きがいある人生が送れるのか。一緒に考えながら進めるのは行政の責任です。
 精神保健福祉審議会への当事者の参加を求める条例であり、皆様の賛同をよろしくお願いします。
 以上で提案理由の説明を終わります。