佐々木ゆうき議員の議案質疑への答弁



2015.11.27

議案第158号千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について
【総務局長答弁】
 一般職の給料について平均1%の引き下げを行う理由は、また、本来であれば給料を引き上げるべきではないかとのことですが、本市では、平成27年度から、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、国に準じて給与制度の総合的見直しを実施しており、地域手当につきましても、国に合わせた支給割合としております。本年の人事委員会勧告において、職員給与と民間給与との較差0.84%を解消するため、地域手当の支給割合を国に準じて2%引上げる一方で、給料を平均1%引き下げる勧告がなされたため、これを尊重して改定を行うこととしたものです。また、人事委員会が民間給与実態調査において職員給与と民間給与とを比較する際は、給料だけではなく、地域手当や扶養手当など、月毎に支給される諸手当を含めて公民較差を検討していることから、給料の引き下げを行うことについても、較差解消の手法として適切であると考えております。
 4月に遡っての1%引き下げは不適正ではないかとのことですが、今回実施する給与の減額調整は、年間の給与で職員と民間との均衡を図る観点から、条例の施行日以降の給与である期末手当で調整を行うものであり、既に確定した給与を不利益に変更するものではないことから、不利益不遡及分原則に反するものではないと考えております。
 退職手当の現給保障は、給与制度の総合的見直しの実施による給料の引き下げに伴い、平成30年3月末まで時限的に保障するものであり、また、昇給等に伴い漸減していくことから、今後も変更は考えておりません。
 地域手当の引き上げについて国に合わせる根拠、また、地域手当の引き上げを行っていない政令市についてですが、地方自治体の職員給与は、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、国の職員についても考慮して定めなければならないとされています。本市においては、人事委員会勧告に基づき、平成27年度から、国に準じて給与制度の総合的見直しを実施しており、地域手当の割合についても引き続き国に合わせていくこととしたところであります。
 地域手当の支給割合が国に準じていない政令指定都市は、平成27年4月時点で5市ありますが、いずれの市も、国に準じた給与の総合的見直しを実施しておりません。
 特別職の期末手当を改正する理由についてですが、市長等の期末手当は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁済に関する条例において、一般職の例により支給することと定めているところであり、一般職と同様に期末手当の引き上げを行うこととしたものであります。なお、財政状況等が厳しいことの鑑み、市長等の特別職の期末手当につきましては、最大50%の減額措置を実施しているところであります。
 職員の給与の独自カットを解消させることについてですが、給与の減額措置は、厳しい財政状況に鑑み、やむなく実施しているものであるため、本年4月からは若年層の職員は減額を行わないこととしたところですが、引き続き、できるだけ早期に緩和・解消できるよう努めていきたいと考えております。
 非正規職員の給与等の処遇を抜本的に改善することが必要とのことですが、非常勤職員の賃金単価については、職員給与の改正状況や、民間企業の状況、他政令市、近隣市の単価などを参考に、毎年検討を行っており、今後も引き続き適正化を図るとともに、より働きやすい環境の整備に努めて参ります。

<2回目>

【総務局長答弁】
 地方自治体の自主性を発揮して、一般職員の給料を引上げるべきではないかとのことですが、地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、民間企業の賃金や国及び他の地方公共団体の公務員の給与等を考慮して定めなければならないとされております。
 特別職である市長の期末手当を引上げる必要があるのかとのことですが、 市長等特別職の期末手当は、一般職の例により支給することと条例で定めているところであります。なお、市長の期末手当については、平成21年12月期以降、50%の減額措置を実施しております。