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千葉市条例第 号 千葉市墓地行政検討委員会設置条例 (設置) 第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48 号)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の適正化を図ることにより、周辺の生活環境との調和に寄与し、もって市民の福祉の増進に資することを目的として、千葉市墓地行政検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、墓地等の経営の許可等の基準に関する事項その他墓地等の経営に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べる。 (組織) 第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (関係者の出席等) 第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (部会) 第7条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 2 部会は、委員長が指名する委員で組織する。 3 部会に部会長及び副部会長を置く。 4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 第4条第4項、第5条及び前条の規定は、部会について準用する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 |