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千葉市条例第 号 千葉市都市景観条例の一部を改正する条例 千葉市都市景観条例(平成8年千葉市条例第22号)の一部を次のように改正する。 第14条の2 太陽光を電気に変換する設備(同一敷地内又は一団の土地に設置するものに限り、かつ、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)その他これに類するもの(次項において「太陽光発電設備等」という。)に係る法第16条第1項第2号又は第3号に掲げる行為(次項において「事業」という。)について同項又は同条第2項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「事業者」という。)は、あらかじめ、当該届出に係る事項(次項において「届出事項」という。)について市長と協議しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による協議をする前に、事業を行う区域の周辺住民等(当該区域の境界線からの水平距離が16メートル(太陽光発電設備等の高さに2を乗じて得た値が16メートルを超える場合は、当該値)の範囲内において、住所を有する者及びこの者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体並びに土地又は建物を所有する者をいう。以下この項において同じ。)に対して、届出事項を周知し説明しなければならない。この場合において、周辺住民等に説明をしたときは、規則で定めるところにより、市長に速やかに報告しなければならない。 3 市長は、前2項の規定による手続が適正になされていないと認めるときは、事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 附 則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議 案 説 明 |