ふくなが洋議員の一般質問および答弁(要旨)



2016.6.23

写真1、健康食品について
【ふくなが洋議員】

 消費者委員会が2012年3月に健康食品の利用者1万人に対して実施したアンケートの結果によると、消費者の約4分の1がほぼ毎日健康食品を利用していることがわかりました。健康食品の利用目的は「体調の維持」や「健康の増進」です。
 購入時には「機能性(効果・効能)」「含有成分名・含有成分量」を6割の人が参考にしている。そして約5割の人が「行き過ぎた宣伝・広告が目立つ」と指摘をしています。そのことにも表れるようにテレビや新聞などで健康食品のCMのオンパレードです。市民からは健康食品ついての疑問や健康被害への心配が寄せられています。
 そこでお尋ねをします。
 最初に医薬品と食品の違いについてお答えください。
【保健福祉局長答弁】
 医薬品とは病気の診断、治療や予防のために使用するものであり、その有効性や安全性などが審査され、厚生労働大臣の承認を受けたものだ。食品とは、全ての飲食物のうち、医療品に該当しないものと、一部栄養ドリンクなど有効性が認められた成分は含まれているが、医薬品と比べて人体への副作用が穏やかである医薬部外品にも該当しないものをいう。

【ふくなが洋議員】
 次に保健機能食品について、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品についてわかりやすくお答えください。
【保健福祉局長答弁】
 保健機能食品は、国が制度を創設し、特定の機能表示を許可しているものであり、その中には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。特定保健用食品は、通称トクホと呼ばれ、表示する効果や安全性について、国が審査し食品ごとに消費者庁長官が許可する。栄養機能食品は、ビタミン、ミネラルなどの栄養成分の補給のため利用できる食品で、既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準量含む食品ならば、国へ届出の必要はない。機能性表示食品は、事業者の責任で、科学的根拠に基づき「おなかの調子を整える」など機能性を表示できるもので、安全性及び機能性の根拠等について、国への届出が義務づけられている。

【ふくなが洋議員】
 保健所や消費生活センターへの健康食品の苦情について、どのようなものがあるのか。
【保健福祉局長答弁】
 消費生活センターに寄せられた過去3年間の主な苦情相談内容は、「注文した覚えのない商品が届き受け取ってしまった」「体質に合わないので返品したい」「電話勧誘がしつこい」などがあった。保健所には直接苦情は寄せられていない。

【ふくなが洋議員】
 健康被害の訴えについてもそれぞれ伺います。
【保健福祉局長答弁】
 過去3年間で、消費生活センターから保健所に情報提供された苦情相談は、H25年度に「ダイエット飲料を飲んだら発疹が出た」という訴えが1件、26年度は「ダイエットサプリを飲んだら動悸・身体の震えの症状が出て、体温が低下した」との訴えが1件あった。

【ふくなが洋議員】
 一定のルールつくりが必要と思わないのか。
【保健福祉局長答弁】
 健康食品に限らず、食品に関する表示や広告は景品表示法、健康増進法、食品表示法などで規制等がされており、食品による健康被害には食品衛生法で安全性の確保が図られている。本年4月、内閣府が設置する消費者委員会は、国の制度に基づかない、いわゆる健康食品の表示・広告問題は依然解決しておらず、国に「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」を行っており、今後の国の動向を注視したい。

2、教育行政について
【ふくなが洋議員】

 この間、教育委員会のあり方についての法律が改定されて教育への政治介入などを巡り議論が行われています。
 この法律は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)と呼ばれるものです。そこで伺います。
 この地教行法がどのように変わったのか、教育長の選出、権限はどのようになったのか。
【教育次長答弁】
 教育長の選出は、制度改正前は「当該教育委員会の委員である者のうちから、教育委員会が任命する」と定めていたが、改正後は教育行政における責任体制の明確化や迅速な危機管理体制の構築などをめざし、「地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する」と定められた。教育長は、事務の総括者としての従来からの職務に加え、教育委員会会議の主宰者になることで、教育行政の責任者としてのリーダーシップが高まった。

【ふくなが洋議員】
 教育委員会の「3つの根本方針」についてです、政府はこれまで「教育行政の根本方針」「レイマンコントロール」「教育行政の一般行政からの独立」について教育の自主性の尊重から今日どのようになっているのか。
【教育次長答弁】
 今回の改正でも、教育委員会の行政委員会としての位置付けに変更はなく、首長から独立した合議制の執行機関として、教育の中立性、継続性・安定性などを確保しつつ、地域住民の意向の反映を目的に、住民による意思決定、いわゆるレイマンコントロールの仕組みの下に、主体的な教育行政運営が求められている。

【ふくなが洋議員】
 大綱すなわち千葉市の「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」についてです。これについて法律は「長が・・定める」となっております。そこで教育委員会は「大綱」に意見は言えても決定権はないのか。
 そこで市長の「大綱」についての見解を伺います。
【熊谷市長答弁】
 先の地方教育行政法の一部改正により位置づけられた「大綱」は、首長と教育委員会が十分に協議・調整をつくして、首長が策定するものとされている。本市では「教育委員会が、首長から独立した合議制の執行機関として、教育の中立性、継続性・安定性などを確保しつつ、自らの責任と権限の下に、教育行政を的確に管理・執行するべき」との考え方を前提に、現在の地域社会や社会経済の大きな変容に的確に対応するため、これまで市長部局と教育委員会の連携が必ずしも「十分に一体的」とは言えない部分があったのではないかという点に顧み「総合教育会議」の場で、昨年度一年間かけ、私と教育委員会とで、これからの本市の教育を如何により良いものとしていくのか、十分に協議を行ってきた。そして、「教育はまちづくりにおいて最も重要な役割の一つである」との共通認識のもとに、「まちづくり」と「教育」を連動、融合させ、将来にわたって両者でより、一体的に取り組んでいくことを確認し、「学校教育推進計画」及び「生涯学習推進計画」との整合性を図りつつ、「大綱」を策定したところだ。

【ふくなが洋議員】
 総合教育会議について伺います。まず「総合教育会議」についての説明と千葉市の現状について伺います。
【総合政策局長答弁】
 総合教育会議は、先の地方教育行政法の一部改正で、「教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有する地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、より一層民意を反映した教育行政の推進を図る」ことを目的に、新たに制度化されたものだ。本市では昨年度、会議を3回開催し、法定の協議題である「大綱」策定に加え、「放課後の児童の居場所の確保・充実」や「地域経済・地域産業を支える人材の育成・確保」「本市のアイデンティティ醸成につながる郷土教育等の推進」等の事項をテーマに掲げ、大きな「まちづくり」の方向性と教育行政を連動させるべく協議を進めてきた。本年度は、27年度のテーマのうち、施策・事業の方向性が見え、会議で進捗管理を行う段階に移行した「アイデンティティ」を除く2項目に、「オリンピック・パラリンピックに向けての取り組み」「地域社会全体で子どもの成長を支える仕組みの整備」を新たにテーマに加え、協議・調整を行っていく予定だ。

【ふくなが洋議員】
 教育長の任命は市長が事実上任命することになります。この点で市長が変われば教育長も変わることになるのか、市長主導ではなく野田市の市長のように新教育委員会制度では関与を抑制的にするべきではないのか。
【総務局長答弁】
 教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するとされており、その任期は3年とされている。任期満了時に、市長が法の趣旨や要件に該当する者の中から再任を含め、公認候補者を選定し、議会の同意を得て任命することになる。教育委員会は、首長権限から独立して設置された合議制の執行機関であり、その制度趣旨を踏まえた主体的な教育行政運営が求められている。その中で、市長部局と教育委員会が相互の連携を図りつつ、統一的なまちづくりのコンセプトのもと、教育行政を推進していく必要がある。

【ふくなが洋議員】
 教育長と教育委員会の関係はどのようになるのか。
【教育次長答弁】
 今回の改正で、教育行政の責任者としての教育長のリーダーシップは高まるが、教育委員会は引き続き、教育における重要施策や基本方針を決定する複数の委員による合議体の執行機関であり、新たな制度で教育長は教育委員会の意思決定に基づき、事務をつかさどる立場であることに変わりはない。

【ふくなが洋議員】
 教育委員会のあり方としてわが党は「教育員会は保護者・子ども・教職員・住民の不満や要求をつかみ自治体の教育行政施策をチェツクし改善」することを提言しています。この流れを作るべきではないのか。
【教育次長答弁】
 これまでも、教育委員会は多様な相談窓口を設けることや市長への手紙や学校現場などを通じて、児童・生徒・保護者・地域住民から広く意見を聞く機会を設けている。加えて、教育委員が市民と意見交換する学校教育イベント「学校感謝デー」や保護者の代表との意見交換会開催などで、市民の声を教育行政に反映できるよう努めている。今後も、様々な機会を通じて積極的に市民の意見を教育行政に反映できるよう合議体の執行機関である特性を生かした事務執行に努めていく。

【ふくなが洋議員】
 確認ですが、総合教育会議の事務局は市長部局にあるのか教育委員会なのか、どちらにあるのか。
【総合政策局長答弁】
 総合教育会議の事務局は市長部局にあります。

【ふくなが洋議員】
 それは、今後検討する課題だと思うが、私は、市長はエアコン設置や教育環境整備、義務教育を無料にするということが大きな事だと思う。
 次に、教職員の勤務状況について伺います。全国でも市内でも教職員の勤務実態はかなりハードになっていると言われ続けています。そこで伺います。
 市内の教職員の勤務状況、時間外仕事の内容などについてお示しください。
【教育次長答弁】
 H26年度の教職員1人あたりの時間外勤務時間数は、小学校では1か月あたり平均47時間、中学校では平均65時間だった。時間外勤務の主な内容は、生徒指導や保護者への対応、ノートの点検や採点等の事務処理、教材研究などであり、中学校では加えて、部活動の指導があげられる。

【ふくなが洋議員】
 さらに教職員の病欠について現在どのようになっているのか、その疾病の内容について、経年的に説明をいただきたい。
【教育次長答弁】
 療養休暇及び休職の取得者数は、H25年度107人、26年度90人、27年度89人となっている。その内、精神疾患の割合は、25年度51人で47.7%、26年度は53人で58,9%、27年度は67人で75.3%となっている。一般疾病は年々減っているが、うつ病・抑うつ状態、気分障害等の精神疾患は増加傾向にある。

【ふくなが洋議員】
 次に、組み体操について伺います。
 私は以前から、組み体操の危険性を指摘してきました。今日事故が続く組み体操に対して文科省は初めての指針を示しました「学校には子どもたちの安全に配慮する必要がある、組み体操をやるのであればより緊張感を持って対応するように」とのことです。そこで伺います。
 千葉市の組み体操の取り組み、事故の実態、原因、対応はどのようになっているのか。
【教育次長答弁】
 H27年度は、小学校112校中105校、中学校55校中15校が組み体操を実施した。そのうち、タワーやピラミッドを作る際、タイミングが合わずバランスを崩して落下するなどの原因で、腕・手首などの骨折が小学校6校で6件、中学校3校で4件、合計9校で10件あった。本市では、事故の状況と発生の原因を分析した上で、本年4月に「組体操等による事故の防止について」の文書を作成し、「児童生徒の実態を踏まえた種目選択」「段階を追った指導」「万全な安全対策」などの留意点を各学校に指導するとともに、教科主任研修会で研修を行い、安全確保の徹底を図っている。

【ふくなが洋議員】
 文科省の指針をどのように受け止めているのか。
【教育次長答弁】
 平成28年3月25日付、スポーツ庁発事務連絡「組体操等による事故防止について」にある、各学校での「組体操を実施するねらいの明確化」「活動内容等の適時適切な見直し」「確実に安全な状態での実施」などの趣旨を重く受け止め、本年4月に送付した文書に添付し、市立の全小・中学校、養護学校及び第二養護学校に周知した。

【ふくなが洋議員】
 千葉市の組み体操への教育の視点から、基本的な対応はどのようになっているのか。
【教育次長答弁】
 組体操を行うことで、体力や運動能力を高めることや全員で協力して作り上げる喜び、感動体験、助け合いによる望ましい人間関係の形成など教育的効果が期待されるが、そのためには児童生徒の安全確保が第一であり、各学校には指導に際しての留意点を周知し、必要に応じて指導・助言を行っている。

【ふくなが洋議員】
 組み体操では体の弱い子がてっぺんにのるなど、子どもの意欲を引き出す一面もあるとされています。メリット・デメリットについてはどうか。
【教育次長答弁】
 組体操は、体格や体力の異なる児童生徒が、一つの目標に向かい、助け合い、役割を分担しながら取り組み、達成感や充実感を味わえる良さがある。一方、技能面・体力面に不安を感じる児童生徒への対応や安全確保に十分配慮する必要がある。

【ふくなが洋議員】
 組み体操は教育委員会とか学校とかではなく、全体で考えていく必要がある。流れは中止の方向に向かっているが、教育的に判断すべきかと思う。
 次に障害児の性教育について伺います。
 障害児の健やかな発達と豊な人生において性教育は必要不可欠な課題です。千葉市の障害児教育の中で性教育の実態について伺います。
 千葉市は障害児の性教育のあり方についてどのように考えているのか。
【教育次長答弁】
 児童生徒一人ひとりの障害の程度等を考慮した上で、身だしなみや節度ある言動、身体の発育・発達などについて教育活動全体を通じて全員に指導している。特に、発達段階で必要となる性に関する個々の課題には、保護者の理解と協力を得ながら、時と場面に応じた適切な判断ができるよう、児童生徒に寄り添い、繰り返し指導していくことが必要である。

【ふくなが洋議員】
 職員も保護者も悩みながら実践を重ねています。取り組みについて伺います。
【教育次長答弁】
 各学校では、日常生活の指導や自立活動における学習を通して、社会生活や家庭生活に必要となる素地を養い、長柄げんきキャンプなどの体験学習の機会に、男女の協力、集団における役割やルール等について指導している。特に、知的障害や発達障害のある児童生徒には、将来の自立をめざし一人ひとりの実態把握を丁寧に行い、自分の感情をコントロールすることや、相手を理解しながら自分の気持ちを上手に伝えることができるよう適切に指導することが大切だ。今後も、個々のニーズに応じた支援に努めていく。

【ふくなが洋議員】
 ダイバーシティ社会の中で障害者が大切にされ成長するためには何が必要と考えるのか。
【教育次長答弁】
 本市では「人間尊重の教育」を基調とし、H26年度には「市特別支援教育推進プラン」を策定し、障害のある子どもがその能力や可能性を伸ばし、自立して社会参加することができるよう、教職員の専門性の向上、人的支援の充実、多様な学びの場の整備などに取り組んでいる。今後、成熟した共生社会の形成には、学校・家庭・地域の連携を一層密にすることが必要であり、引き続きそれぞれの立場から児童生徒に寄り添い、インクルーシブ教育を推進していく。

3、旧市立病院跡の利活用について
【ふくなが洋議員】

 この間、病院局経営管理部と建設局道路部から利活用方針が出されています。旧市立病院跡地については周辺の自治会関係者や住民からこれまで総合的な福祉施設の建設を望む声が9000名を超える署名となって千葉市に提出されています。
 そこで伺います。
 まずこの間、提案された旧市立病院の利活用の方針について、経過報告、方向性について説明をいただきます。
【病院局次長答弁】
 旧市立病院跡地は、H15年に市立青葉病院が開院後、千葉市桜木園の仮施設として使用した後は、土壌汚染が判明するなど、有効な利活用が出来ていない。本年2月に地元要望と庁内利活用要望について検討し、青葉病院職員の有料駐車場として跡地の一部を引き続き利用し、市道中央星久喜線を千葉大学亥鼻キャンバス側へ拡幅するための代替地として活用する方針を決めた。

【ふくなが洋議員】
 住民の強い願いであった福祉施設建設の要望はどのように検討されたのか。
【病院局次長答弁】
 福祉施設のうち特別養護老人ホームは、社会福祉法人による土地の確保が困難な地域では、定期借地を条件に例外的に公有地を活用する場合はあるが、法人自ら用地を確保することが基本だ。中央区の特別養護老人ホームの整備は他区と比べ少ない状況ではなく、保育所や認定こども園の整備は、将来の少子化の進行を見据えて既存施設の有効活用が中心で、新設は駅前の利便性が高い場所などを限定的に行うことにしており、必要性や緊急性の高い道路拡幅用地の代替地活用を選択した。

【ふくなが洋議員】
 地域の様々な要望にこたえるべきではないのか。
【病院局次長答弁】
 地域から様々な要望がある中、市道中央星久喜町線は、近隣小学校の通学路になっているが、歩道がなく路線バスなどの車両が歩行者のすぐ脇を走行する状況で、交通事故が多発しているため、現況の道路復員を拡幅して歩行者・自転車の安全を確保する必要があり、他の利用要望よりも優先して対応すべきと判断した。

4、介護保険について
【ふくなが洋議員】

 介護保険制度は、介護保険法の第1条にあるように「加齢に伴う心身の変化などで要介護状態となったとき「尊厳を保持」して必要な保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行う」となっています。そして「介護の社会化」が叫ばれましたが介護保険制度のなかでは目的には入っていません。
 そして医療・介護総合確保推進法が成立し、この中で介護保険法の一部も改正されました。そこで伺います。
 この介護保険法の改正内容はどのようなものか。
【保健福祉局長答弁】
 高齢化が進展する中、地域での適切な医療・介護サービスの提供体制を構築することを目的に、要支援者へのサービスである「訪問介護」「通所介護」は、全国一律の給付制度として行われていたのを、市町村独自の事業とすることなどが定められた。

【ふくなが洋議員】
 改定介護保険法では要支援者の給付を外しではないのか。
【保健福祉局長答弁】
 総合事業に移行する「訪問介護」「通所介護」は、市町村独自に緩和した基準で、新たなサービスを実施できるが、専門的な支援が必要なケースもあり、現行と同等のサービスも引き続き実施することになっていて、要支援者に必要なサービスが低下することはない。

【ふくなが洋議員】
 千葉市は介護予防・日常生活支援総合事業「総合事業」について具体的な取り組みをお示しください。
【保健福祉局長答弁】
 国が示すガイドラインの内容を踏まえ、既に総合事業に移行した自治体の状況を確認するとともに、関係事業者からの意見を聞くなどしながら、現在来年度の実施に向け具体的内容を検討しているところだ。

【ふくなが洋議員】
 自助努力と助けあいを押しつけることにならないのか。
【保健福祉局長答弁】
 総合事業では、現行のサービスを継続して実施する一方で、必ずしも介護資格を必要としない「家事援助サービス」「見守り支援」など、住民やNPOなどが自主的に活動できるような地域づくりを目指していく。

【ふくなが洋議員】
 次に、障害者の介護保険問題について伺います。
 障害者は65歳になるまでは障害者として社会サービスを受けることができます。問題はなぜ65歳になったら介護保険が強制適用されて、これまでの何倍もの利用料を負担しなければならないのかということです。
 なぜ障害者が65歳になると強制的に介護保険の適用になるのか。
【保健福祉局長答弁】
 介護保険法の規定で、障害の有無にかかわらず、65歳以上は介護保険の被保険者になり、障害者総合支援法で障害者が介護保険によるサービスが受けられる場合は介護保険のサービスを優先することになっている。

【ふくなが洋議員】
 介護保険料を払っているからとするなら65歳までの障害者の負担と同じにするべきではないのか。
【保健福祉局長答弁】
 介護保険では、障害の有無で利用者負担額に差を設ける制度ではなく、障害があっても等しく負担してもらっているが、先の通常国会で障害者総合支援法が改正され、H30年4月からは、65歳に至るまで相当の長期間、障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が介護保険を利用した場合、当該介護保険サービスの利用者負担を、障害福祉制度で軽減できる仕組みが設けられた。

【ふくなが洋議員】
 65歳までの障害福祉サービスの負担と同じになれば障害者を年齢で差別することにならないのか。
【保健福祉局長答弁】
 障害者総合支援法第7条の規定で、障害者でも65歳以上は介護保険サービスの利用が優先することになっており、利用する制度が障害福祉サービスから介護保険サービスに移行するため、利用者負担額も変わることになる。

【ふくなが洋議員】
 障害者に一律に介護保険の負担を強いることは障害者に対する社会サービスを否定することにならないのか。
【保健福祉局長答弁】
 いわゆる「65歳問題」は、国が介護保険制度での負担と給付の考え方、障害者とそれ以外との公平性、給付に係る財源のあり方等を総合的に検討されてきたが、この度、障害者総合支援法の改正で、障害福祉制度に利用者負担を軽減できる仕組みが設けられたことで、今後、制度の運用状況を確認しながら必要に応じて国への要望を行っていく。

【ふくなが洋議員】
 国の法律が変わったからだけで良いのか。これまで障害者福祉サービスと介護保険が両立してきていたのに、突然介護保険を優先するようになった。どういう背景があって、こうなったのかお尋ねします。
【保健福祉局長答弁】
 総合的検討が必要と言うことで総合支援法が改正され、その中でも3年間状況を見て、さらに変えていくことがうたわれているので、今後国の状況を注視していきたい。

【ふくなが洋議員】
 国が検討したのは、国家権限で無償にすると言った文書を出していたにもかかわらず、今回変えてしまった。これは障害者医療の歴史等を無視した行為で許されない。

5、差別解消法について
【ふくなが洋議員】

 いよいよ障害者差別解消法がスタートしました。障害者の個々の事情に配慮した対応が求められます。まだまだ市民にはこの法律は浸透していません。そこで伺います。
 市民と職員への認知度をどう高めていくのか。
【保健福祉局長答弁】
 これまで、市民には本市のホームページに障害者差別解消に関する情報を掲載し、各区役所・保健福祉センター・コミュニティセンターなどに障害者差別解消法に関するポスターを配布、周知に努めている。本市職員は、障害者に適切に対応するため、必要な事項を定めた「対応要領」を策定し、全職員に周知するとともに新規採用職員研修や所属長研修などを通じて周知を図っている。今後は、認知度を高める取り組みとして、障害者の差別解消に係る講演会を開催するとともに、障害者団体等と協議しながら障害者差別解消に関するリーフレットを作成して市民と事業者に配布、周知を図っていくことにしている。市職員にも障害者への合理的配慮の事例を研修等を通じて具体的に示し、周知を図っていく。

【ふくなが洋議員】
 差別があった場合の救済や紛争解決にどのように対応するのか。
【保健福祉局長答弁】
 本市の障害者差別に関する相談窓口に寄せられた事案には、不当な差別的取扱いをした事業者等に対し、状況確認の上で、合理的配慮の検討や障害者に対する十分な説明を求めることにしている。また、本市の所管課等で解決しない事案には、千葉県が設置した「広域専門指導員」「労働委員会」と連携しながら対応することにしている。さらに、必要に応じて、千葉県が設置した調整委員会に、事案への助言や斡旋に係る審議を依頼することにしている。

6、まちづくり条例について
【ふくなが洋議員】

 この間、わが会派はまちづくりについて提案を行い、ワンルームマンションへの規制や空き家対策などを求め建物の規制などを求めてきたところです。そこで伺います。
 ワンルームマンションの高さ制限などについて千葉市の規制の具体化ははどの様になるのか。
【都市局次長答弁】
 本市では「千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」で、ワンルームマンションを含む一定の高さを超える中高層建築物に、その建築に際し建築主に建築計画の事前公開や住民への説明などを義務付けている。しかし、近年本条例の対象外になるようなぎりぎりの建築物が増えており、紛争の種となっているため、本条例で対象となる中高層建築物の高さを、他都市の制度を参考に改正するよう検討している。

【ふくなが洋議員】
 市内ではあちこち高層のマンション建設が続いています。地域の環境、コミュニュティを破壊するなど重大な問題になっています。業者は「法的には問題はない」と住民の声には耳を貸さない問題があります。こうした紛争になっているマンション建設問題について、千葉市が調停の前に介入して、業者と市民の調整を行うべきではないのか。
【都市局次長答弁】
 本条例では、建築に伴う相隣関係の問題には、当事者間の話し合いによる解決が重要と考えており、調停の前に市が「あっせん」の機会を設け、当事者間での自主的な解決の方策を、市を含めた3者で話し合う仕組みにしている。

【ふくなが洋議員】
 市内中央区松波2丁目(仮称)松波マンション計画について伺います。ここは近隣商業地域に高さ35.72m、35戸の共同住宅の建設を業者が強行しようとしています。近隣商業地域だから問答無用とマンション建設を進めていいはずはありません。日照権、ビル風、プライバシーの問題など、千葉市が独自に規制して住環境を守るべきではないのか。
【都市局次長答弁】
 建築行為による周辺環境への影響を考慮し、様々な法律による規制はあるが、法律は最低限度の配慮であり、それを上回る日照権・ビル風・プライバシーなどの問題解決には、技術的尺度で行うのは難しく、当事者間の話し合いで妥協点を見つけることが有効であり、まず話し合いの場の斡旋や調停での解決を図っていく。

7、廃棄物処分場について
【ふくなが洋議員】

 廃棄物処分場の分散保管そして指定の解除が具体的に取り上げられています。
 そこで、指定廃棄物問題について伺います。千葉市の指定廃棄物の指定解除と指定解除後についてお答えください。
【環境局長答弁】
 環境省との事前協議で、放射能濃度測定方法等について了解を得たので、指定廃棄物の放射能濃度を測定する業者を選定し、今月20日に試料採取を行った。近日中に測定結果が判明する予定になっている。放射能濃度が1kgあたり、8,000ベクレル以下になっている場合、速やかに環境省へ指定解除の申出書を提出したい。指定解除後の廃棄物は、市民の安全・安心を確保し、風評被害を防止する観点から、当面、現状通り清掃工場内で保管を継続し、適正に管理していく。その後の処理の見通しは、環境省と相談しつつ検討していく。

【ふくなが洋議員】
 放射性廃棄物問題の根本解決にむけて白紙撤回の立場を取るべきではないのか。
【環境局長答弁】
 本市としては、指定廃棄物を排出し保管している自治体内で分散保管することが適切だと判断しており、昨年12月14日、環境副大臣に詳細調査の受け入れはできないと最終回答した。今後も国には分散保管を求めていく。

【ふくなが洋議員】
 それでは今までと何ら変わりがない。そこで鈴木副市長、この問題の原因は何だとお考えですか、お答え下さい。
【鈴木副市長答弁】
 指定廃棄物長期管理施設問題については、国が責任をもって処理するという中で、各関係自治体が話し合いをして決めていくルールの中で現状がある。それに基づき市長が昨年12月に受入については、現状ではできない旨を長官クラスにお答えした。

【ふくなが洋議員】
 問題の観点は最大の公害ですから、その責任は国と東電にある。このことに関し後の処理は地方自治体に任せるが、根本解決は発生源に対しどうするかという問題を千葉市として発言していかないと問題解決にならない。これについてどう考えるか。
【鈴木副市長答弁】
 現在の取り組みの経緯からすると、国が責任をもって処理することが原則となっている。この原則に基づいて私たち地方自治体として出来る判断をしっかりしていく必要があると考えている。

【ふくなが洋議員】
 被害を受けているのは住民、問題は東京電力にある。今なお全く解決がついていない。炉心溶融と言う言葉を隠したと東京電力は言っている。これに市民が怒って「あんたたちが起こした事故だ」この第一課題を抜いては問題解決になっていかない。これは極めて大事と思うが副市長のお考えを伺いたい。
【鈴木副市長答弁】
 原因は原発の事故と言う事で、これに対しどういう処理をしていくのか、解決していかなければならない問題だ。処理については基本的に東電が賠償するという中、国の処理の進め方で行われている。私どもでは必要な経費を東電に賠償を求めていくというスタンスは変わっていない。

【ふくなが洋議員】
 賠償についても相馬をはじめとして帰っても良いとなって、いわゆる県外に出ている人の保障を切ろうとしている。そんな東京電力に支払い能力があるのか検討もされておらず、出来ないかもしれない。やはり国と東電がやらなければならない。根本問題は原発問題をどうするかと言う問題が問われている。これを抜きに解決しようとしても関係者の合意を得ることはできない。そうしないと今度は、千葉市の問題から県内の自治体同士間の対立になる。これは避けたい。これについてはどうお考えですか。
【鈴木副市長答弁】
 原発問題は基本的に国のエネルギー政策に基づいた考えになる。

【ふくなが洋議員】
 そうかもしれないが、私は再生可能エネルギーと当面はNG火力発電が必要。こういう問題について、常に明らかにしながら5県が一緒になって行動し、国に申し入れしたりして歩調を合わせていくことが大切だと思う。県内の他の市長、特に東葛との関係はどのようにお考えですか。
【熊谷市長答弁】
 この問題については、福永議員のご指摘のように、県内のそれぞれの市の対立とならないよう配慮しながら進めていくことを確認し合っている。