党市議団が提出した条例案



千葉市条例第  号

千葉市児童養護施設退所者等奨学基金条例

(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条に規定する児童養護施設、法第44条に規定する児童自立支援施設又は自立援助ホーム(法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う施設をいう。)を退所した者及び法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は法第6条の4第1項に規定する里親への委託措置を解除された者に対し、社会的自立に向け、大学等への進学後の学費の助成を行う資金とするため、千葉市児童養護施設退所者等奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1)市の積立金額
(2)市民、事業者等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立てを適当と認める寄附金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する学費の助成に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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議 案 説 明
 千葉市児童養護施設退所者等奨学基金を設置するため、条例を制定しようとするものであります。


千葉市条例第  号

千葉市営住宅条例の一部を改正する条例

 千葉市営住宅条例(昭和36年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第24条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、空き家(入居者がいない住戸をいう。)に係る第3号に掲げる費用は、市が負担するものとする。
 第24条第2項及び第24条の2第1項中「費用」の次に「(同項ただし書に規定する費用を除く。)」を加える。

附 則

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市営住宅条例(以下この項において「新条例」という。)第24条及び第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の入居に係る新条例第24条第1項各号に掲げる費用について適用し、同日前の入居に係る同項各号に掲げる費用については、なお従前の例による。

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議 案 説 明
市営住宅の空き家に係る費用の一部を市の負担とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。