党市議団が提出した条例案



千葉市条例第  号

千葉市障害者スポーツ振興基金条例

(設置)
第1条 誰もがスポーツに親しむことができる都市の実現に向け、障害者スポーツの基盤の整備その他その振興に資する施策の推進に要する資金に充てるため、千葉市障害者スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する障害者スポーツの基盤の整備その他その振興に資する施策の推進に必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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議 案 説 明
千葉市障害者スポーツ振興基金を設置するため、条例を制定しようとするものであります。