○市政懇談会を開催 (8月21日)
市政懇談会 「革新千葉市政をつくる市民の会」主催による、日本共産党との「市政懇談会」が21日行われ、市民団体・自治会代表など30名が参加しました。これは、来年度予算への要望のために開催されたもので、「医療制度の改悪で、病院を出される介護の必要な方の入れる施設を早く」「固定資産税に減免制度を」「地域の交通体系を見直し、バス路線の整備を」など切実で多様な要望が出されました。
 日本共産党市議団は、出された疑問や意見に答えながら、要望を市政に反映させることを約束し、「実現へ力を合わせましょう」と呼びかけました。

○国民健康保険の減免を求め交渉 (8月19日)
国民健康保険の減免を求め交渉  「千葉市国保を考える会」(民主商工会などの民主団体と日本共産党が参加)は、19日に国民健康保険制度の改善・充実を求めて市との交渉を行いました。今年、国保料が値上げされ、ますます暮らしを圧迫。滞納者から保険証を取り上げる市の冷たい対応を批判し、「一般会計からの繰り入れを増やすなどで保険料の引下げを」と求め、減免など制度の改善・充実を要望しました。

○ホームレス暴行死事件で申し入れ (8月15日)
 8月11日に発生した、千葉公園体育館前でのホームレス暴行死事件について日本共産党市議団は15日、市長に対し@事件の真相解明と再発防止A市内のホームレス実態調査と支援策の実施などを求め、以下のような申し入れを行いました。

2002年8月15日
 千葉市長 鶴岡啓一様
日本共産党千葉市議会議員団

ホームレス暴行死についての申入書

 新聞報道によると8月11日の朝、千葉市公園体育館の入口で、男性2人が若い男性によって暴行を受け死亡する事件が発生しました。また同じ夜、他でも同様の暴行事件があったと報道されています。いかなる理由があるにせよ、人を死亡させることは絶対許されるものではありません。今日ホームレス問題は、特定地域の問題ではなく全国的な問題となっています。千葉市においてもホームレス問題を人権問題としてとらえ万全な対策を以下求めるものです。
1、 今回の暴行死についての真相解明と再発防止に向けて対応をはかること。
2、 市内のホームレスの実態調査を行い、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」にもとづいて就業機会や安定した居住場所、保健・医療の確保に千葉市として早急に取り組むこと。
3、 千葉市の関係機関と連携してセーフティネットを確立すること。
4、 国に対して抜本施策を求め、ホームレスを生みだす一因となっている、リストラをやめ解雇規制を行うように求めること。
以 上 

○ 「男女共同参画の推進に関する条例」の策定で日本共産党が申し入れ(8月6日)
 「男女共同参画基本法」に基づく千葉市条例の策定にあたり、日本共産党市議団としての提案を行いました。「男女共同参画社会基本法」では前文で、男女共同参画の実現は「21世紀の最重要課題」と位置づけています。真の男女平等を推進する、住民にとって有効な条例となるよう、積極的で実効力ある内容を求めて要望書を提出したものです。
 8月8日に、千葉市の条例案が「広報」や「ホームページ」で発表されます。市民の皆さんと、よりよい条例の制定に向けて、さらに具体的な提案をしていきたいと思います。皆さんの率直なご意見ご要望をお寄せください。

2002年8月6日
千葉市長 鶴岡啓一様
日本共産党千葉市議会議員団

「男女共同参画の推進に関する条例」策定についての要望書

 千葉市においても「男女共同参画条例検討部会」による検討を経て、このほど千葉市男女共同参画懇話会より提言がまとめられました。
 予定されている「千葉市条例」が実効ある条例として市民の願いに応え、21世紀を文字通り憲法に保障された、平等の世紀とするための力強い地方からの宣言となるよう、「千葉市男女共同参画懇話会」の「提言」を尊重しつつ、日本共産党千葉市議団としての提案を行います。

1、はじめに
 条例制定にあたっての基本的な考え方として、千葉市内の現状がきちんと反映されたものでなければなりません。
 日本の女性は、職場・地域・家庭・農村で重要な役割を担い、力を発揮しているにもかかわらず賃金は男性の半分に過ぎず、農業や自営中小業者の家族従事者は税制上その働き分も認められていません。しかし、子育てや介護の責任は、いまだ女性に負担が強いられています。
 憲法の第14条では「法の下の平等」、第24条では「両性の本質的平等」と「同等の権利」を明記しているにもかかわらず、社会の現状は「男女平等」といえるものではありません。
 千葉市では、家庭での活動と地域での活動が両立できる条件整備が整っていない現状や、女性の労働力率が出産・子育て期に低下する「M字度」が大きな千葉県(全国9位)にあって、千葉市でも同じ課題をかかえている現状が正しく反映された条例となるよう求めます。

2、条例の名称について
 あらゆる形態の差別をなくし、真の男女平等を目指す観点から「男女平等推進千葉市条例」とするよう提案します。

3、条例の内容についての提案
(1)前文について
1) 千葉市の現状から見ても「ジェンダーに対する意識改革」、「DV対策など」の明記も必要と考えます。
2) 現実には、男女間に格差が生じており、「ハーモニー」を基調にした表現は適切ではないと考えます。再検討すべきです。

(2)基本理念について
1) 基本理念に「母性保護」を明記することが必要です。
 「世界人権宣言」の25条で「母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する」と、基本的人権を守る立場から母性保護を明記しています。この流れの中で、ILOは1948年に女性の夜間労働に関する89号条約を採択し、続いて52年には、産前産後の休暇などについて詳しく定めた103号条約(母性保護に関する条約)を採択しました。この103号条約が一昨年、女子差別撤廃条約をはじめとする、国際的な取り決めをふまえて48年ぶりに改定されました。いわゆる「2000年母性保護条約」です。日本政府が改定条約の採決に棄権し、従来の母性保護条約も批准していないことは、きわめて残念であり、国際的にも恥ずかしいことです。母性保護条約の早期批准とその内容に即した母性保護の拡充は、ますます重要になっています。
2) 「母性保護」を基本理念として追加すべきです。
 生涯にわたる女性の健康支援は、母性保護条約に規定されている「出産休暇中の所得保障」や「育児時間の確保」だけでは、女性労働者の平等、母子の健康と安全の問題はカバーできません。別途「母性保護」を基本理念として追加すべきです。
3) 「平和な社会」という表現を盛り込むべきです。
国際社会の友好を考えたときに、平和は欠くことが出来ません。「平和な社会」という表現を盛り込むことを提案します。

(3)市、市民、事業者の役割について
 それぞれの「役割」でなく、国や県のように「市、市民、事業者の責務」と明記することが必要です。地方自治法14条2項では、地方公共団体自身の権限で基本法の「努力規定」を「義務規定」にすることができます。国や県でも責務と明記しているのですから、実効性ある条例にするためには、千葉市でも「責務」と明記すべきです。あわせて、事業者に対しては罰則規定を設けるよう提案します。

(4)性別による権利侵害の禁止について
 暴力行為は、夫婦・家族間だけではなく「その他の男女間」においても許されるものではありません。また暴力は、身体的・精神的なものだけではなく、「経済的」苦痛もあり、付け加えるべきです。

(5)基本的施策について
1) 市の職員の施策
 職員の職場での活動と家庭生活等での活動の両立支援については、長時間労働などの背景もあり、市として「労働環境を整備する」との文言を取り入れるべきです。また、女性職員の研修や会議等の参加保障が不十分だったことを反省し、女性職員の登用、職域の拡大については、「女性職員の能力開発」や「条件整備」を加えるよう提案します。
2) 雇用の形態について
 女性の臨時職員やパート労働者が多く、差別的な扱いが見受けられます。真の男女平等を実現するためにも、労働者の「待遇改善」「権利保障」を盛り込むべきです。
3) 事業者に対しての施策
 千葉市として、事業者の取り組みを保障する財政的な支援が必要です。
4) 家庭での活動について
 千葉市が「必要な支援を行う」ことを明記し、推進の責務を果たすべきです。
5) 学校教育について
 学校教育で「男女平等」を培うことは重要であり、あいまいにせず「男女平等教育を行うこと」を明記するよう求めます。
6) 農業、自営業者への施策
 この分野で働いている女性は、適正に評価されず、労働に見合った報酬もなく、政策決定に参画する機会はほとんどありません。さらに、病気や出産のときも安心して休むことができません。制度的な保障や援助制度が確立していないからです。この分野でこそ「母性保護」「子育て支援」を盛り込むことが必要であり、施策に加えるよう求めます。

(6)基本計画について
 基本計画策定方法については、市民や事業者の意見を重視する観点から、「意見を反映させる」ことを明記すべきです。

(7)広報活動について
 市の発行する刊行物等の作成は、男女平等の視点を貫き適切なものとするよう求めます。

 (8)総合的な拠点施設の設置について
女性が利用しやすい施設にするためは、保育士の配置を明記すべきです。

(9)苦情、又は相談の申し出について
1) 苦情処理・相談の対象
 男女平等の社会に関して、市の施策(直接的な施策と影響を及ぼすと認められる間接的な施策)に対する苦情とともに、私人間の性別による差別的取扱、人権侵害などの相談も対象にすることが必要です。
2) 苦情処理・相談機関
 苦情や相談に対する判断や処理が「公平に行われる」との信頼を得るためには、行政から独立した第三者による苦情処理・相談機関を設置すべきです。
 また、申出者の立場に立って受け付ける「受付部門」と、公正中立な立場で双方の主張を聴取、調査し、処理する「処理部門」の二階建て構造にすることが必要です。
「処理部門」は、関係者の協力を得て資料の提出及び説明を求め、必要があると認めたときには、機関に対しては提言・助言または勧告を行い、他の関係者に対しては助言・是正の要望を行うようにすべきです。
3) 審議会への報告
 苦情処理・相談機関が、受付・処理した施策に対する苦情については、審議会に報告し、審議会による監視及び影響調査の対象事案とすべきです。
4) 苦情処理・相談状況の報告
 苦情処理・相談機関は、毎年、苦情処理・相談の状況について報告書を作成し、公表することが必要です。

(10)審議会について
 委員の選出には、市民公募を入れること。委員の人数を増やし、女性の参加は男女の比率を平等にすることを明記すべきです。

 真の男女平等、女性の地位向上をすすめることは、女性のみならず、社会の健全な発展を願う市民全ての共通の願いです。
 千葉市が、全国に誇れる「男女平等」を推進する条例が策定できるよう、日本共産党千葉市議団としても奮闘してまいります。
以 上 


○ 「住基ネット」不参加を市長に申し入れ (8月1日)
 日本共産党千葉市議団は、千葉市が「安全対策は万全であり、予定どおり住民基本台帳ネットワークシステムへ接続したい」としていることに対し、「個人情報保護が保障されていないから、全国的に実施の延期や凍結を求める声があがっているのであり『万全』の根拠がない」ことを示し、現状のもとでは千葉市も不参加を表明するよう市長へ申し入れました。

2002年8月1日
 千葉市長 鶴岡啓一様
日本共産党千葉市議会議員団

住民基本台帳ネットワークシステムへの不参加を求める申し入れ

 8月5日にスタートする住民基本台帳ネットワークシステム(「住基ネット」)について、千葉市は「安全対策は万全」だとして、全国一斉稼動に参加することにしています。
 しかし、1999年の法改定審議での「個人情報保護の法整備が前提」という当時の小渕首相答弁に反し、個人情報保護法が未整備で、情報漏洩、プライバシー侵害に対する明確な対応策を示さないままのスタートは認められません。
 「朝日」新聞の世論調査によると76%が稼動の延期を望み、多くの地方公共団体や日本弁護士連合会などからも、強い懸念が出されています。
 住民のプライバシーを守るために、「住基ネット」への不参加を決めた自治体も生まれていますが、千葉市としても実施の延期を求めるとともに、現状のもとでは「住基ネット」への不参加を表明するよう申し入れるものです。
以 上