日本共産党が提出した条例(案)


(提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団 NO.1

老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)

 老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年千葉市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「いずれにも」を「一に」に改め,各号を次のように改める。
(1) 68歳又は69歳の者(70歳に達する日の属する月にある者を含む。)
(2) 60歳以上68歳未満の者で,老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にある旨又は継続して6月以上ねたきりの状態にある旨の市長の認定を受けたもの(以下「ねたきり老人等」という。)
第3条第2項中「第1号」を「各号」に改める。
第6条第1項中「(次項において「医療費受給者証」)という。」を削り,同条2項を削る。
  附 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。




(提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団 NO.2

千葉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)

 千葉市個人情報保護条例(平成7年千葉市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第10条の次に次の1条を加える。
(不適正利用に対する措置)
第10条の2 実施機関は,通信回線により提供した個人情報につい
て,漏えい,改ざん,不適正な利用,事故,災害,その他の事由により,その保護に関し必要な措置が適正に実施されず,基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは,国,他の地方公共団体,その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から,報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。
2 実施機関は,前項の報告又は調査の結果について,審議会の意見を聴いた上で,通信回線による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し,必要な措置を講じるものとする。ただし,緊急やむを得ないと認めるときは,ただちに必要な措置を講じた後,速やかに審議会に報告するものとする。
  附 則
この条例は,公布の日から施行する。




(提出会派名)日本共産党千葉市議会議員団 NO.3

千葉市市民参画条例(案)

(目的)
第1条 この条例は,地方分権の中,本市の市民参画の基本理念等を定め,市民の権利と責務並びに市長,職員及び市の責務を明らかにするとともに,市民の知恵やエネルギーを市の施策に結びつける総合的なシステムを整備するための情報の共有や市民参画の方法を定め,もって地域の歴史性や文化を反映した個性的で魅力的な千葉市のまちづくりを行うための市民参画の推進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりにおける市民参画は,次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 市民と市及び市民同士が,互いに尊重し合い,相互の協働が図られること。
(2) 市民参画によるまちづくりを進めるための手続が明らかにされること。
(3) 意思形成の過程から情報が共有され,市民の声を活かしていくことにより,すべての市民の意思が反映されること。
(4) 市政運営に関する重要な決定事項について,市民の権限によりその総意が反映されること。
(5) 市民参画が最大限保障されるとともに,市民の権利の保護やそのための制度が保障されること。
(市民の権利と責務)
第3条 市民は,まちづくりの協働過程において市から必要な情報の提供を受け,自ら取得する権利を有する。
2 市民は,まちづくりの企画の段階から意見等を反映させることができ,主体的に活動を行い,まちづくりに参加する権利を有する。
3 市民は,自らがまちづくりの主体であることを認識し,自らの発言と行動に責任を持ち,まちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は,まちづくりにおける市民と市の協働のシステムを確立しなければならない。
2 市長は,市民の市が保有する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を保障しなければならない。
3 市長は,職員に対してまちづくりにおける市民参画が推進されるよう啓発や研修等を行わなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は,基本理念にのっとり,公正かつ効率的に職務を遂行するとともに,市民との信頼関係づくりに努めなければならない。
2 職員は,まちづくりにおける市民参画の推進のために自己啓発に努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は,施策の実施にあたり市民と協働してまちづくりを進めなければならない。
2 市は,地域における主体的なまちづくり活動が機能するよう,必要とする市の社会資源を提供しなければならない。
(説明責任)
第7条 市は,施策の立案,決定及び実施にあたっては,その必要性及び妥当性を市民にわかりやすく説明するとともに,誠実に応答するものとする。
(行政評価)
第8条 市は,市民の視点に立ち,生活者を起点とした効率的で公正な市政運営を進めるための行政評価を行い,その結果を市民に公表しなければならない。
(市民投票)
第9条 市長は,直接市民の意思を問う必要がある場合は,市民投票を実施することができる。
2 市民投票の投票権を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で,引き続き3月以上千葉市に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で,引き続き3月以上千葉市に住所を有するもの
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
  附 則
 この条例は,平成15年4月1日から施行する。