国民健康保険条例の一部改正提案理由説明
(小関としゆき議員)


条例案はこちら
2003年11月27日
 ただいま上程されました、発議第12号・国民健康保険条例の一部改正について、提案理由の説明を行います。
 1936年(昭和11年)に、国民皆保険としてスタートした国民健康保険制度は、1984年に国庫負担金が45%から38.5%に切り下げられたことにより、国保加入者の負担は増加。負担能力を超える国保保険料が千葉市では加入世帯の約1割にのぼる多数の滞納世帯を生み出しています。
 平成14年度には、6か月間利用できる短期保険証が1万2,000世帯、病院の窓口で10割負担となる資格証明書が約1万世帯など、深刻な状況を作り出し、国民皆保険制度のもとで、医療を受けられない人が多数存在するという空洞化が広がり、結果として治療が手遅れになる事例も起こっています。
また、長引く不況の中、営業不振やリストラ等で家計は厳しく、国民健康保険加入者の中には、保険料は納付していても、医療費の窓口3割負担が重く、受診を我慢している人もいます。どのような保険証であれ、国民皆保険制度のもとで「病気なのに受診できない」ようなことは、あってはならないことです。
 さて、国民健康保険法第44条1項には、「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を授与することができる」として、(1)一部負担金を減額すること、(2)一部負担金を免除すること、(3)保険医療機関に対する支払いに代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予すること、と規定しています。
 つまり、自治体が加入者から申し出を受けて、一部負担の支払いが困難であるとわかれば、免除と減額、徴収猶予できるとされています。誰でも病院にいける保障を法律が定めているわけです。
 政令市ではすでに、福岡市、大阪市、名古屋市、神戸市、京都市、横浜市、川崎市、札幌市の8市が、要領や条例でこの基準を設けて実施しています。
京都市では、「支払い困難」との認定は、該当世帯の世帯主及び被保険者の過去3か月間の平均「実収月額」が、生活保護基準の120%未満の場合は免除、130%未満の場合は減額しており、2002年度では608件が適用され、1億4,382万円の減免が行われています。
 千葉市でも条例を改正し、実施するよう提案するものです。市民の命と健康を守る真の国民健康保険制度となることを願って、提案したものであり、同僚議員の賛同をよろしくお願い致します。